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国民健康保険資格確認書・資格情報のお知らせの一斉発送について

最終更新日:2025年6月17日

令和7年8月1日からの新しい資格確認書等を、7月下旬より順次発送します

●送付に関するご案内

令和7年8月1日から使用可能な新しい資格確認書または資格情報のお知らせを7月下旬に黄色の封筒で送付します。
資格確認書は特定記録郵便、資格情報のお知らせは普通郵便で送付されます。いずれの場合も郵便受けに投函されます。
注記:世帯内で資格確認書と資格情報のお知らせを発行する方がいる場合、封筒が2通に分かれます。
注記:郵便の配達状況によっては、お届けが7月31日になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
注記:窓口でのお渡しは原則受け付けていません。送付をお待ちいただきますようお願いします。


健康保険証は令和6年12月2日以降発行されなくなりました。令和7年8月1日以降は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)またはお送りする資格確認書を使って医療機関等を受診してください。
注記:世帯主宛てに送付となります。お手元に届きましたら確認をお願いいたします。
注記:有効期限等の資格情報は市でデータの更新を行うためお手続きは不要です。

有効期限について

新しい資格確認書の有効期限は令和9年7月31日になります。なお、資格情報のお知らせは有効期限はありません。70歳~74歳の方は自己負担割合が記載されるため資格確認書、資格情報のお知らせともに有効期限は令和8年7月31日になります(令和8年8月1日からお使いいただく資格確認書、資格情報のお知らせは市から手続きなしで発送します。)
但し、次に該当する方については有効期限が異なります。
なお、有効期限経過後は各自で適切に細断のうえ破棄していただくか、市役所や文化センターに設置の回収箱にお入れください。

●有効期限が異なる場合について
対象となる方 有効期限      有効期限後について 資格確認書が発行された方 資格情報のお知らせが発行された方
令和9年7月1日までに70歳の誕生日を迎える方 70歳の誕生月の末日(1日生まれの方は誕生月の前月の末日) 70歳の誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)に自己負担割合が記載された新しい資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。  
令和8年7月31日までに75歳の誕生日を迎える方 75歳の誕生日の前日 75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
修学のために転出された学生で、令和9年7月31日より前に卒業予定の方 卒業予定日 居住地の国民健康保険等へ加入します。  
令和9年7月29日までに在留期間の満了日を迎える外国籍の方でマイナ保険証をお使いではない方 在留期間の満了日の翌日 在留期間更新の確認ができれば新しい資格確認書を郵送します。
在留期間の更新は、出入国在留管理局で手続きをしてください。
 
令和8年7月29日までに在留期間の満了日を迎える外国籍の方でマイナ保険証をお使いの方で70歳~74歳の方 在留期間の満了日の翌日 在留期間更新の確認ができれば新しい資格情報のお知らせを郵送します。
在留期間の更新は、出入国在留管理局で手続きをしてください。
 

資格確認書について


資格確認書見本

従来の健康保険証の代替として医療機関等を受診する際に使用するものです。有効期限が従来の健康保険証と同様に設定されております。色はサーモンピンクです。自己負担割合と発効期日は70歳~74歳の方のみ表示されます。
交付対象の方は次のとおりです。
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証として利用登録していない方、マイナンバーカードを返納した方
・DV被害者などで自己情報が閲覧できない設定の方
・マイナンバーカードの電子証明書またはマイナンバーカード本体の有効期限が切れ3か月が経過した方
・その他下記の理由により資格確認書の交付申請をした方
 1 マイナ保険証を紛失された方
 2 介助者等の第三者が、高齢者または障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である場合
 3 在留期間の更新を申請し、在留カードが更新中の方
 4 マイナ保険証の解除申請をされた方
   注記:マイナ保険証の解除申請については、リンク先のページをご確認ください。

資格情報のお知らせについて


資格情報のお知らせ見本

健康保険の資格情報(保険者番号や記号、番号)をお知らせするものです。右下部分を点線で切り取ることでカードサイズになります。自己負担割合と発効期日、有効期限は70歳~74歳の方のみ表示されます。
医療機関等を受診する際には、マイナ保険証を利用できない医療機関等が一部ありますので、マイナンバーカードと併せてこのお知らせをお持ちください(このお知らせ単体では医療機関等の受診はできません。)
交付対象の方は次のとおりです。
・マイナ保険証をお持ちの方。
注記:令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入された方や世帯状況の変更があった方で既に発行している方へも送付しております。

高齢受給者証について

これまでは、70歳以上の方に自己負担割合を記載した高齢受給者証を交付していましたが、令和7年8月1日より資格確認書に自己負担割合が記載されるようになるため、高齢受給者証は廃止になります。令和7年8月1日からは、資格確認書1枚を提示いただくことで、医療機関等をご受診いただけます。自己負担割合の判定方法は次のとおりです。
注記:マイナ保険証をお持ちの方は、マイナンバーカード1枚で医療機関等を受診できます。


自己負担割合の判定方法について

注記1:自己負担割合は世帯で判定します。同じ世帯の中に70歳~74歳の国民健康保険加入者が二人以上いて、一人でも3割負担の方がいる場合には、他の70歳~74歳の国民健康保険加入者も3割負担と判定します。
注記2:市民税課税標準額とは、前年(1~7月は前々年)の所得の合計から扶養控除・社会保険料控除・基礎控除などを差し引いた後の市民税の基となる金額です。
注記3:判定基準額の算定にあたっては、平成24年度分からの地方税における扶養控除の見直しに伴う影響を避けるため、見直し前と同程度の調整控除を適用し、判定基準額としています。
注記4:総所得金額等とは、前年(1~7月は前々年)の所得額です。
注記5:収入とは、所得税法第36条第1項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額を除く。)の計算上、収入金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額(国民健康保険法施行規則第24条の2)を指します。所得がマイナスであっても、その収入金額は加算します。
注記6:特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において国民健康保険の被保険者の資格を有する方で、当該日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主と当該日以後継続して同一の世帯に属する方(当該日に国民健康保険の世帯主であった場合にあっては、当該日以後継続して国民健康保険の世帯主である方)を指します。
注記7:府中市で収入や所得の状況が把握できない場合などは、申請が必要になることがあります。

お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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