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マイナンバー(個人番号)を利用する手続きについて

最終更新日:2024年1月19日

手続きに必要なもの

該当となる手続きでは本人確認として、番号確認書類と身元確認書類の提示が必要となります。

番号確認書類

個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、個人番号が記載された住民票記載事項証明書

身元確認書類

1点で確認完了とする書類(有効期限内のものに限る)

個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳(療育手帳)、在留カード、その他官公庁が発行した写真付身元証明書など

2点で確認完了とする書類(有効期限内のものに限る)

健康保険・介護保険などの被保険者証、年金手帳、公共料金の請求書など

注記:世帯主か家族(同一世帯)以外の(かた)が代理で届出をする場合は、委任状と届出をする(かた)の身元確認書類が必要です。
注記:番号確認書類、身元確認書類以外に必要な持ちものや、マイナンバーの記入・提示が必要となる(かた)については、各手続きページをご確認ください。

郵送による申請や届出について

マイナンバーの記入が必要な申請や届出を郵送でする場合は、身元確認書類の写しの添付が必要となります。
郵送による申請や届出ができない手続きもありますので、詳しくはお問合せください。

マイナンバーの記入が必要な手続き

 特定疾病療養受療証の認定

 移送費の申請

 食事療養費差額の支給申請

お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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