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自治会での個人情報の取り扱いについて

最終更新日:2024年9月25日

 自治会・町会での活動で会員名簿を作成することがありますが、管理や利用の方法によっては犯罪者グループ等の手に渡り、特殊詐欺や強盗に使用される可能性があります。今一度自治会で個人情報の取り扱いを確認し、適切に管理して安心・安全な自治会活動をしましょう。

個人情報保護法について

 平成29年5月から施行された個人情報保護法の改正法により、活動の際に名簿等を活用する場合は自治会・町会も個人情報取扱事業者となります。会員名簿を作成するなど、個人情報を収集・管理する際は、個人情報保護法で定める義務等を守る必要が生じます。

個人情報とは

 個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、氏名や生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報のことをいいます。

守るべき基本ルール

個人情報の利用目的をあらかじめ特定する

  • どのような情報を、なんのために、どのように利用するのか、利用目的を定めてください。
  • あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的以外の用途で個人情報を取り扱うことはできません。

利用目的を本人に明示して個人情報を収集する

  • 個人情報を集める際は、利用目的を明示してください。
  • 個人情報を取得する主体や利用目的等について、意図的に虚偽の情報を示して、本人から個人情報を取得することはできません。
  • 家族の情報を集める場合は、会員本人とは別人の個人情報になるため、会員の家族にも利用目的を知らせてください。
  • 子どもの個人情報(一般的には12歳から15歳までの年齢以下の子ども)を集める場合は、法定代理人等から同意を得てください。
  • 小さな子どもから、親に内緒で聞き出す等不適正に個人情報を取得することはできません。

個人情報の漏えい等が生じないよう、安全に管理する

  • 名簿の内容は定期的に確認・更新し、古い名簿等は、データを削除、回収して シュレッダーにかける等、適切に廃棄してください。
  • 個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の名簿の安全管理のために、 必要かつ適切な措置を講じてください。

第三者に個人情報を提供する場合はあらかじめ本人の同意を得る

  • 会員に名簿を配ることは、名簿に記載されている本人以外の会員への個人デー タの提供にあたります。
  • 例外として、法令に基づく場合や、人の生命・身体・財産を守る場合は同意を得なくても提供できます。

参考資料

自治会・町会での個人情報の取り扱いについて

 自治会・町会で個人情報を取り扱う際は、利用や管理の方法について自治会内でルールを定めてください。

自治会・同窓会等向け 会員名簿を作るときの注意事項

「個人情報保護法」をわかりやすく解説 個人情報の取扱いルールとは?

個人情報保護法に関する相談・問合せ

個人情報保護法相談ダイヤル
電話番号 03-6457-9849
受付時間 午前9時30分から午後5時30分(土日祝日・年末年始は休業)

お問合せ

このページは市民協働推進部 地域コミュニティ課が担当しています。

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