軽自動車税(環境性能割)
最終更新日:2022年11月18日
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、環境性能割が創設されました。これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告、納付をしてください。環境性能割は市町村税ですが、当分の間は東京都が賦課徴収を行うこととなっています。
対象
3輪以上の軽自動車で取得価額が50万円を超える車両(新車、中古車は問いません)
税額
環境性能割の税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて決まります。取得価額に、次の表の税率を乗じた額が環境性能割の税額になります。
区分 | 税率 | ||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車 |
非課税 | 非課税 | |
ガソリン車・ハイブリッド車 |
令和12年度燃費基準75%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成(乗用) |
||
平成27年度燃費基準+25%以上達成(貨物用) |
|||
令和12年度燃費基準達成60%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成(乗用) | 1% | 0.5% | |
平成27年度燃費基準+20%以上達成(貨物用) | |||
令和12年度燃費基準55%達成(乗用) | 2% | 1% | |
平成27年度燃費基準15%以上達成(貨物用) |
|||
上記以外 | 2% |
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