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差押金額計算について

最終更新日:2026年2月6日

差押通知書を受け取られた会社のご担当者の方へ

債権差押通知書を受領した第三債務者の方は、対象者への支給額が確定したら次の様式を使用して差押可能額を計算のうえ、納税課へご連絡をお願いいたします。

インターネットによる回答

(注記:給与支給額を入力すると自動的に差押金額が算出されます)

電話またはFAXによる回答

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お問合せ

このページは市民部 納税課が担当しています。

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