このページの先頭です


ページ番号:471322782

府中市公共工事に係る中間前払金について

最終更新日:2015年11月11日

府中市では、建設事業者の資金調達の円滑化を図ることで、市発注工事の適正な履行を確保することを目的として、次のとおり公共工事に係る中間前払金を導入しています。

概要

前払金を支出した公共工事を対象として、一定の要件を満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件に、請負額の20%(限度額1億円)を支払うものです。

対象

前払金を支出した公共工事のうち、保証事業会社が中間前払金の保証をする土木工事・建築工事・設備工事・その他の土木建築に関する工事(設計等については対象外となります)。
ただし、中間前払金の請求前に部分払(ぶぶんばらい)を行ったものは対象外。

要件

次の要件をすべて満たしていること。

  • 工期の2分の1を経過していること。
  • 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施(じっし)すべきものとされている当該工事に係る作業が既に行われていること。
  • 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、契約金額の2分の1以上に相当するものであること。

金額

契約金額の10分の2を超えない範囲で、1億円を限度とする。

手続き

次の項目の順に手続きを進めてください。

  • 中間前払金を請求する場合は、「中間前払金認定請求書」及び「工事履行報告書」を作成し、府中市(工事起工課)へ提出してください。
  • 要件を満たしていると認められた場合は、「中間前払金認定調書」を交付します。
  • 請負事業者は、「中間前払金認定調書」を基に保証事業会社と保証契約を締結し、中間前払金保証書を発行を受けてください。
  • 請負事業者は、府中市(工事起工課)へ中間前払金保証書と請求書を提出してください。

注記:要件を満たしているか確認する際に、提出書類のほかに出来高報告書等請求する場合があります。

注記:中間前払金認定請求書の一部変更を平成25年6月14日に行いましたので、ご注意ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Get Adobe Reader

お問合せ

このページは総務管理部 契約課が担当しています。

本文ここまで