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前払金・中間前払金の支払限度額の引き上げについて

最終更新日:2020年8月20日

府中市では、建設事業者の資金調達の円滑化を図ることで、市発注工事の適正な履行を確保することを目的として、前払金及び中間前払金の支払限度額を引き上げます。

概要

前払金

  • 契約金額が20億円未満の場合:契約金額の10分の3(土木工事、建築工事及び設備工事については、10分の4)を超えない額で、2億円を限度とします。
  • 契約金額が20億円以上の場合:契約金額の10分の1を超えない額を限度とします。

中間前払金

  • 契約金額が20億円未満の場合:契約金額の10分の2を超えない額で、1億円を限度とします。
  • 契約金額が20億円以上の場合:契約金額の20分の1を超えない額とします。

実施時期

令和2年8月7日以降に締結する契約から適用します。

お問合せ

このページは総務管理部 契約課が担当しています。

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