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工事請負契約における現場代理人常駐義務の緩和措置について

最終更新日:2021年10月1日

府中市では、現場代理人の工事現場への常駐を義務づけていますが、建設業者の受注機会の拡大を図るため、現場代理人の常駐義務の一部を緩和する基準を定めています。令和3年10月1日より、基準を一部改正しましたので、お知らせします。

適用日

令和3年10月1日以降に締結する工事請負契約に適用します。

手続き

現場代理人の兼任を希望する場合は、「府中市工事請負契約における現場代理人常駐義務の緩和措置に関する基準」に該当することを確認し、落札後速やかに工事起工課へ「現場代理人兼任届」を提出してください。

その他

このことにより、建設業法第26条第3項に基づく主任技術者または監理技術者の専任義務が緩和されるものではないことに留意してください。

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お問合せ

このページは総務管理部 契約課が担当しています。

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