中等度難聴児補聴器購入費助成事業
最終更新日:2014年4月1日
対象
次の全てに該当する中等度難聴児が対象となります。
- 市内に住所を有し、かつ居住している方。
- 身体障害者手帳(聴力障害)の交付対象となる聴力レベルではない方。
- 両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等について、一定の効果が期待できると医師が判断する方。
注記:1~3にかかわらず、対象児童の属する世帯の世帯員のうち、どなたかが市町村民税の所得割の額が46万円以上であるときは対象になりません。
内容
補聴器の装用により、言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、中等度難聴児に対し、補聴器の購入費用の一部を助成します。(原則として片耳1台分となります)
お問合せ
このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。