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違反建築防止週間

最終更新日:2026年10月15日

令和8(れいわ)年10月15日(木曜日)から21日(水曜日)までは、「違反建築防止週間」です。
建築基準法には、国民の生命・健康・財産を守るため、地震や火災などに対する安全性や、建築物の敷地、周囲の環境などについて必要な基準が定められています。
新築時は適法でも、その後の改修や用途(使い方)の変更により違反になってしまう場合があります。建築確認が不要な場合でも、法の基準は守らなくてはいけません。増改築等の際には、事前に建築士又は建築指導課に相談してください。
違反建築は、建築主等が法令を遵守して建築しようとする意識があれば、防ぐことができます。
安全で住みよいまちづくりを進めるためにも、建築の流れを知っておきましょう。

建築の流れ

建築計画

居住性、安全性及び耐久性を考えた建物を設計する。

確認申請

新築、増築及び改築の建築工事に着手する前に確認申請し、「確認済証」の交付を受ける。

工事

「工事監理者」及び「工事施工者」の届出をし、現地の見やすいところに「確認があった旨の表示」をする。

中間検査(一定規模以上の場合)

特定工程に係る工事を終えた後、中間検査を受け、「中間検査合格証」の交付を受ける。

完了検査

完成後、完了検査を受け、「検査済証」の交付を受ける。

維持管理

定期的に安全点検を行う。
 建築物は老朽化し、使用者(居住者)の使用方法も年々変化します。安全点検を行うとともに、増改築の際には建築基準法について専門家に相談しましょう。

ルールを守って住みよい安全なまちに

違反建築物は構造的に地震などの災害に弱いことがあり、大切な生命や財産を失うだけでなく、周囲に迷惑をかけることにもなります。
また、是正指導を受けた場合、建築主等が自らの費用と責任で直さなければなりません。
安全で安心な住みよいまちづくりのために、みなさん一人ひとりが建築のルールを守りましょう。

問合せ先

建築指導課管理係 電話:042-335-4476

お問合せ

このページは都市整備部 建築指導課が担当しています。

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