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新聞の契約、途中でやめられないの?

最終更新日:2019年5月8日

相談です

 自宅を訪問した勧誘員に勧められ、これまで購読していた新聞から別の新聞に変更することにしました。半年間読んでみましたが、やはり元の新聞の方がよいと思い、販売店に解約したいと伝えたら、3年間の契約なので解約できないと言われました。やめることはできないのでしょうか。

センターからの回答です

 訪問販売で新聞を契約した場合、契約書を受け取って8日間はクーリング・オフができます。しかし今回のように3年間という期間を定めた契約は、クーリング・オフ期間を過ぎてしまうと一方的に解約することはできません。契約をする時には期間についても慎重に検討しましょう。中には数年後から始まる契約をしてその後入院などで購読が困難になり、解約を申し出たら景品代金を請求されたなどのトラブルもあります。先が見通せない何年も先の長期契約は避けた方が無難でしょう。なお、契約更新をせずに長期間購読している場合は期間の定めのない契約となり、いつでも解約が可能です。
  

  • 詳しくは府中市消費生活センター(電話:042-360-3316)にお問い合わせください。

お問合せ

このページは生活環境部 産業振興課が担当しています。

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