このページの先頭です


ページ番号:334467800

原野商法の二次被害に気をつけて

最終更新日:2018年2月19日

相談事例

知らない業者から電話があり、夫が以前購入してそのままになっている原野(土地)を売りませんかと言われたので、家に来てもらい話を聞きました。説明の中で業者の所有している別の土地は必ず高額で売却できると、土地の交換を勧められ、差額分の100万円を支払ってほしいと言われました。この契約内容を信用しても大丈夫でしょうか。

センターからのアドバイス

高度成長期に大幅に値上がりすると言われ、資産価値のない原野(別荘地・山林)を購入した人に対して、高価格で売却できると持ちかけたり、土地を売却するための測量や広告などの新たな契約をさせる二次被害の相談が増えています。
実際には高額で売れる事はありません。契約をして、一旦お金を支払ってしまうと取り戻すことはきわめて困難です。契約する前に、現地の不動産業者や土地の所在する自治体で、業者の説明する内容の根拠を調べたり、その土地の状況を自分で確かめたりして慎重に検討しましょう。

詳細は消費生活センター(電話:042-360-3316)へお問い合わせください。

お問合せ

このページは生活環境部 産業振興課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで