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特定創業支援等事業について

最終更新日:2023年7月18日

 平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、府中市は、関係機関と連携して創業支援等事業計画を作成し、平成26年6月20日に国の認定を受けました。
 これにより、創業を行おうとする方が創業支援等事業計画の中で「特定創業支援等事業」と位置づけた支援を受け、市の証明を受けると、登録免許税の軽減措置や金融面でのサポートが受けられます。

連携機関

画像 むさし府中商工会議所 創業(外部サイト)
むさし府中商工会議所(外部サイト)

画像 多摩信用金庫(創業支援センターTAMA)(外部サイト)
多摩信用金庫(創業支援センターTAMA)(外部サイト)

画像 日本政策金融公庫(外部サイト)
日本政策金融公庫(外部サイト)

特定創業支援等事業とは?

市町村または創業支援等事業者が創業を行おうとする方に行う継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識が身につく事業を言います。

府中市特定創業支援等事業
実施機関 事業名
むさし府中商工会議所 創業塾、個別相談
多摩信用金庫 創業塾、個別相談、セミナー

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援(市が発行する証明書が必要)

  • 会社(株式会社・合名会社・合資会社又は合同会社)を設立する際の登録免許税が軽減されます。

   株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。

  (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)

   合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
   注記:府中市内で開業する場合に限ります。

  • 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始6ヶ月前から利用できます。

 (保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。)

  • 日本政策金融公庫の新創業融資制度において、自己資金要件を充足したものとして、利用することができます。

 (別途、審査を受ける必要があります。)

  • 日本政策金融公庫の新規開業支援資金において、貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。

 (別途、審査を受ける必要があります。)

証明書発行の流れ

 創業希望者は創業支援等事業者において、特定創業支援等事業を受講します。受講後、府中市へ証明書発行申請を行います。その後、市は創業支援等事業者へ受講確認を行い、審査終了次第、証明書を発行いたします。

画像 証明書発行の流れ
証明書発行の流れ

申請書ダウンロード

お問合せ

産業振興課商工係(電話:042-335-4142)

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お問合せ

このページは生活環境部 産業振興課が担当しています。

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