後期高齢者医療資格確認書の更新について
最終更新日:2026年7月1日
令和8年8月1日から使用可能な資格情報のお知らせまたは資格確認書を7月中旬より順次郵送します

見本 資格情報のお知らせ(白色)

見本 オレンジ封筒(表)

見本 オレンジ封筒(裏)

見本 資格確認書(水色)

見本 オレンジ封筒(表)

見本 オレンジ封筒(裏)
令和8年8月1日からお使いいただける資格情報のお知らせ(白色)または新しい資格確認書(水色)を、すべての被保険者の皆様へ7月中旬に発送し、7月末までに順次お届け予定です。
資格情報のお知らせは普通郵便で郵送します。(オレンジ色の封筒)
資格確認書は特定記録郵便で郵送します。(オレンジ色の封筒)
令和8年8月1日時点における年齢を基準とし、85歳以上の方へは資格確認書をお送りします。
84歳以下の方で、次の条件を全て満たす方へは資格情報のお知らせをお送りします。
【条件】
●マイナ保険証(保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)を保有している。
●過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用して医療機関等を受診・利用したことがある。
●概ね直近3か月以内に1回以上マイナ保険証を利用して医療機関等を受診・利用したことがある。
注記:普通郵便・特定記録郵便ともに、郵便受けに入ります。
注記:郵便の配達状況により、投函が7月下旬になる場合がございます。予めご了承ください。
注記:窓口での交付受付は原則行っておりません。
有効期限について
令和8年8月1日からお使いいただける資格情報のお知らせと新しい資格確認書(水色)の有効期限は令和9年7月31日となります。
現在お持ちの資格確認書(藤色)は、住所や自己負担割合などに変更がなければ、記載の有効期限(令和8年7月31日)までお使いいただけます。
令和8年8月1日以降は、個人情報の取り扱いに注意のうえ、ご自身で破棄することができます。
令和8年8月1日以降、マイナ保険証の利用登録をされている方はマイナ保険証での受診となります
マイナ保険証での受診が難しい場合
以下の理由でマイナ保険証での受診が難しい場合は、ご本人の申請により資格確認書の交付が可能です。
(1)マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
(2)介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方
など
申請方法は
こちらへどうぞ
マイナ保険証の利用登録の解除受付
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をした方で、利用登録の解除を希望する方は解除申請の手続きをすることができます。
申請日の翌月末日に解除処理が行われ、解除処理の結果は、マイナポータルで確認が可能ですが、画面への反映には時間がかかる場合があります。
なお、解除後に医療機関等を受診される際には、資格確認書が必要です。
申請方法はこちらへどうぞ
自己負担割合の判定方法
毎年8月1日を基準日(原則)として、前年中の収入や所得などで判定します。
| 判定基準 | 区分 | 自己負担区分 |
|---|---|---|
| 同じ世帯の被保険者(注1)の中に住民税課税所得(注2)が 145万円以上の方がいる場合 |
現役並み所得者 (注3) |
3割 |
| 以下の(1)(2)の両方に該当する場合 (1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が 28万円以上145万円未満の方がいる (2)「年金収入(注4)」+「その他の合計所得金額(注5)」の合計額が ・被保険者が1人:200万円以上 ・被保険者が2人以上:合計320万円以上 |
一定以上 所得のある方 |
2割 |
| 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が いずれも28万円未満の場合 または、上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合 |
一般所得者等 | 1割 |
注記1:負担割合は世帯で判定します。
注記2:住民税課税所得とは、前年の総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。住民税納税通知書等には「課税標準額」と表示されます。
注記3:住民税課税所得が145万円以上でも、以下の(1)(2)のいずれかに該当する場合は「現役並み所得者(3割負担)」の対象外となります。
- (1)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者全員の、「賦課のもととなる所得金額」の合計額が210万円以下の場合(申請不要)
- 「賦課のもととなる所得金額」:前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した金額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
- (2)令和7年1月から12月までの収入額が以下の条件を満たし、基準収入額適用申請を行って認定された場合(収入判定基準を満たすことを府中市で確認できる場合は申請不要)
- ・被保険者が1人で、収入額が383万円未満の場合
- ・同世帯に70~74歳の方がいて、その方との収入合計額が520万円未満の場合
- ・被保険者が2人以上で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満の場合
注記4:「年金収入」:公的年金控除等を差し引く前の、公的年金等の収入金額です。遺族年金や障害年金は含みません。
注記5:「その他の合計所得金額」:合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等にかかる雑所得を差し引いた後の金額です。
問合せ先
府中市役所 市民部保険年金課 後期高齢者医療係
電話:042-335-4033(直通)
お問合せ
このページは市民部 保険年金課が担当しています。