マイナンバーカードの保険証利用について(後期高齢者医療制度に加入の方)
最終更新日:2024年12月2日
マイナンバーカードの保険証利用に関するよくある質問にお答えします。
Q1.マイナ保険証とは何ですか?
A1.マイナ保険証とは、保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。
令和6年12月2日に、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。
Q2.現在、令和7年7月31日までが有効期限の保険証を保有しています。この保険証はどうなりますか?
A2.令和6年12月2日以降、現行の保険証は新たに発行されなくなりますが、経過措置期間が1年間あり、令和6年12月1日以前に発行された保険証は、その期間内において、特に手続きをすることなく引き続き使うことができます。東京都後期高齢者医療広域連合では、令和6年8月1日に、令和7年7月31日を有効期限とする保険証を発行しており、その日までお使いいただけます。
Q3.令和6年12月2日以降、現行の保険証は使えるのですか?
A3.原則、保険証の有効期限が到来するまでは使用できます。
保険証の有効期限到来後は、次の取り扱いに変更になります。
マイナンバーカードの保険証利用登録をされている方は、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として使用します。
マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナンバーカードをお持ちでもマイナ保険証としての利用登録をされていない方は、医療機関等を受診する際の資格確認のための「資格確認書」を使用することになります。
Q4.資格確認書とは何ですか?
A4.マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードは持っているが保険証としての利用登録をしていない方に対して交付される、健康保険の資格情報(負担割合等)が確認できる書類です。医療機関等で提示することで、受診が可能となります。
Q5.資格確認書の交付には申請が必要ですか?
A5.令和7年7月31日までは、マイナ保険証の利用登録有無に関わらず、資格情報に変更が生じる場合(氏名や住所、負担割合等の変更)、従来どおり申請によらず交付する予定です。
Q6.マイナ保険証の利用登録をしている人は資格確認書をもらえないのですか?
A6.マイナ保険証の利用登録をされている方はマイナ保険証での受診を想定していますが、マイナ保険証での受診が難しい場合があり得るため、ご本人の申請により資格確認書の交付が可能です。本人の申請による交付が想定されるのは、次の場合です。
・マイナンバーカードを紛失した場合、更新中の場合
・介助者等の第三者が高齢者又は障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である場合
など
注記:上記のような事情で交付するには、資格確認書の交付申請が必要です
Q7.保険証を令和6年12月2日以降に紛失してしまった場合や、令和6年12月2日以降新たに後期高齢者医療制度へ加入する場合等に保険証は発行されますか?
A7.12月2日以降は保険証の発行はできません。12月1日までに発行されている保険証は使用可能ですが、紛失等した場合でも再発行はできません。
紛失をされた場合は、申請をしていただくことで、保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付いたします。
12月2日以降に新規で後期高齢者医療制度に加入された場合、令和7年7月31日まではマイナ保険証の利用登録有無に関わらず、お誕生日の前に「資格確認書」を交付いたします。
令和7年8月1日以降は、マイナ保険証の利用登録をされている方はマイナ保険証をお使いください。一部、マイナ保険証が利用できない医療機関をご受診いただく際に必要な「資格情報のお知らせ」を交付いたします。マイナ保険証の利用登録をされていない方には「資格確認書」を交付いたします。
Q8.資格情報のお知らせとは何ですか?
A8.健康保険証の廃止に伴い、マイナ保険証の利用登録を行った方が自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合の変更時等に紙でお知らせをする書類です。マイナ保険証を利用できない医療機関を受診する場合や、マイナ保険証の読み取りができないなど例外的な場合には、こちらの書類とマイナンバーカードを提示することで、医療機関での受診が可能です。
注記:このお知らせのみでは医療機関等を受診できません。
Q9.マイナ保険証を利用する際のメリットは何ですか?
A9.マイナ保険証を利用することで、次のメリットがあります。
・より良い医療を受けることができます
患者に同意を得たうえで、医師等が過去の診療情報、お薬情報や特定健診の結果を確認できるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができ、薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。たとえ、思いがけない怪我や病気で、初めての医療機関に受診したとしても、正確なデータが連携されるため、普段受診している医療機関と同様に安心して適切な治療を受けることができます。
・突然の手術・入院でも自己負担の上限を超える高額な支払いが不要になります
突然の病気・ケガで手術や入院をすることになっても、自己負担の上限を超える高額な一時立て替え支払いなどをせずに、一定額以上の支払いが不要になります。
注記:マイナンバーカードによる資格確認で高額療養費制度が適用されます。
・救急搬送時、医療情報に基づく総合的な判断により適切な処置を受けられます
マイナンバーカードを持ち歩いていると、患者に同意を得たうえで、救急隊員が診療情報、お薬情報などを参照できるようになるため、病院の選定や搬送中の応急措置を適切に行うことができます。
Q10.現行の被保険者証廃止後、限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証はどうなりますか?
A10.令和6年12月2日以降、限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証の新規の発行はできなくなります。ただし、申請いただくことで、資格確認書の任意記載事項に自己負担限度額の適用区分を記載することは可能です。
限度額の適用区分を記載した資格確認書を医療機関で提示いただくことで、月ごとに同一の医療機関等での保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなります。
なお、すでに限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証を発行済みの方で、紛失等で再交付を希望される場合、令和7年7月31日までは、有効な現行の保険証をお持ちの場合に限り、再発行申請をすることが可能です。
Q11.74歳まで会社の健康保険に加入していて、マイナ保険証の利用登録を行いました。75歳になり後期高齢者医療制度に加入しましたが、あらためてマイナ保険証の利用登録をする必要はありますか?また、会社の健康保険に加入していた家族(75歳未満)も同様に、マイナ保険証の利用登録をしていましたが、あらためて手続きをする必要はありますか?
A11.マイナンバーカードの保険証利用登録は、一度行っていただくと、そのマイナンバーカードはマイナ保険証として利用可能です。そのため、74歳まで加入していた健康保険で利用登録された方は、後期高齢者医療制度においても、あらためて利用登録をすることなく、マイナンバーカードを保険証として利用できます。
また、ご家族については、マイナ保険証の利用登録をあらためてしていただく必要はありませんが、会社の健康保険から、国民健康保険への切り替え手続きは、従来どおり必要です。手続き方法は、次のリンクをご確認ください。
府中市ホームページ:国民健康保険の加入や脱退
Q12.マイナンバーカードの保険証利用登録は、どのようにすればいいですか?
A12.マイナンバーカードの保険証利用登録は、次の方法で行うことができます。
1. ご自身がパソコンまたはスマートフォンを利用して、マイナポータルで申し込む。
2. セブン銀行のATMから申し込む。
3. マイナ保険証の利用に対応している医療機関・薬局等の受付で申し込む。
詳細は次のリンクをご確認ください。
厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの健康保険証利用方法(外部サイト)
なお、府中市では、保険証利用登録の申し込み支援窓口を設置しています。
詳細は次のリンクをご確認ください。
府中市ホームページ:マイナンバーカードの健康保険証利用・公金受取口座登録(紐づけ支援)
Q13.12月2日以降、特定疾病療養受領証はどうなりますか?
A13.現状と変わらず、紙の特定疾病療養受領証が交付されます。
なお、申請により特定疾病区分を資格確認書に記載することは可能です。
Q14.12月2日以降、市内転居した場合、保険証はどうなりますか?
A14.令和7年7月31日までは、マイナ保険証の利用登録有無に関わらず「資格確認書」を交付いたします。
令和7年8月1日以降は、マイナ保険証の利用登録をされている方はマイナ保険証をお使いください。一部、マイナ保険証が利用できない医療機関をご受診いただく際に必要な「資格情報のお知らせ」を交付いたします。マイナ保険証の利用登録をされていない方には「資格確認書」を交付いたします。
Q15.マイナンバーカードの利用登録をやめることはできますか?
A15.利用登録解除申請を行っていただければ、やめることができます。
詳細は、次のリンクをご覧ください。府中市ホームページ:マイナ保険証利用登録解除について(後期高齢者医療制度に加入されている方)
Q16.12月2日以降、資格確認書はどこで発行できますか?
A16.市役所2階保険年金課で発行しております。
お問合せ
このページは市民部 保険年金課が担当しています。
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