マイナンバーカードの保険証利用について(後期高齢者医療制度に加入の方)
最終更新日:2026年7月1日
マイナンバーカードの保険証利用に関するよくある質問にお答えします。
Q1.マイナ保険証とは何ですか?
A1.マイナ保険証とは、保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。
令和6年12月2日に、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの保険証利用を基本とする仕組みに移行しました。
Q2.現在、令和8年7月31日までが有効期限の資格確認書を保有しています。この資格確認書はどうなりますか?
A2.令和8年8月1日からお使いいただける資格情報のお知らせ(白色)または新しい資格確認書(水色)(どちらも有効期限は令和9年7月31日(土曜日))を、すべての被保険者の皆様へ7月中旬に発送し、7月末までに順次お届け予定です。 令和8年8月1日時点における年齢を基準とし、85歳以上の方へは資格確認書をお送りします。
84歳以下の方で、次の条件を全て満たす方へは「資格情報のお知らせ」を、満たさない方及び過去に「申請による資格確認書の交付」の申請をされた方へは、「資格確認書」をお送りします。
【条件】
● マイナ保険証(保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)を保有している。
● 過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用して医療機関等を受診・利用したことがある。
● 概ね直近3か月以内に1回以上マイナ保険証を利用して医療機関等を受診・利用したことがある。
Q3.資格確認書とは何ですか?
A3.マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードは持っているが保険証としての利用登録をしていない方に対して交付される、健康保険の資格情報(負担割合等)が確認できる書類です。医療機関等で提示することで、受診が可能となります。
Q4.資格確認書の交付には申請が必要ですか?
A4.資格確認書の交付対象の方(A2参照)の資格情報に変更が生じた場合(氏名や住所、負担割合等の変更)は、従来どおり申請によらず資格確認書を交付します。
マイナ保険証を利用していて、資格確認書をお持ちでない方で、以下の(1)、(2)に該当する方は、申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。
(1)マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
(2)介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方(高齢者・障害者等)
詳細は次のリンクをご確認ください。
府中市ホームページ:後期高齢者資格確認書の交付申請について
Q5.資格情報のお知らせとは何ですか?
A5.健康保険証の廃止に伴い、マイナ保険証の利用登録を行った方が自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合の変更時等に紙でお知らせをする書類です。マイナ保険証を利用できない医療機関を受診する場合や、マイナ保険証の読み取りができないなど例外的な場合には、こちらの書類とマイナンバーカードを提示することで、医療機関での受診が可能です。
注記:このお知らせのみでは医療機関等を受診できません。
注記:後期高齢者医療制度では、令和8年8月1日時点で84歳以下の方で、マイナ保険証を普段からご利用されている方へ交付します。(A2参照)
Q6.マイナ保険証を利用する際のメリットは何ですか?
A6.マイナ保険証を利用することで、次のメリットがあります。
・より良い医療を受けることができます
患者に同意を得たうえで、医師等が過去の診療情報、お薬情報や特定健診の結果を確認できるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができ、薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。たとえ、思いがけない怪我や病気で、初めての医療機関に受診したとしても、正確なデータが連携されるため、普段受診している医療機関と同様に安心して適切な治療を受けることができます。
・突然の手術・入院でも自己負担の上限を超える高額な支払いが不要になります
突然の病気・ケガで手術や入院をすることになっても、自己負担の上限を超える高額な一時立て替え支払いなどをせずに、一定額以上の支払いが不要になります。
注記:マイナンバーカードによる資格確認で高額療養費制度が適用されます。
・救急搬送時、医療情報に基づく総合的な判断により適切な処置を受けられます
マイナンバーカードを持ち歩いていると、患者に同意を得たうえで、救急隊員が診療情報、お薬情報などを参照できるようになるため、病院の選定や搬送中の応急措置を適切に行うことができます。
Q7.現行の限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証はどうなりますか?
A7.令和6年12月2日以降、限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証の新規の発行はできなくなりました。ただし、申請いただくことで、資格確認書の任意記載事項に自己負担限度額の適用区分を記載することは可能です。
限度額の適用区分を記載した資格確認書を医療機関で提示いただくことで、月ごとに同一の医療機関等での保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなります。
Q8.74歳まで会社の健康保険に加入していて、マイナ保険証の利用登録を行いました。75歳になり後期高齢者医療制度に加入しましたが、あらためてマイナ保険証の利用登録をする必要はありますか?また、会社の健康保険に加入していた家族(75歳未満)も同様に、マイナ保険証の利用登録をしていましたが、あらためて手続きをする必要はありますか?
A8.マイナンバーカードの保険証利用登録は、一度行っていただくと、そのマイナンバーカードはマイナ保険証として利用可能です。そのため、74歳まで加入していた健康保険で利用登録された方は、後期高齢者医療制度においても、あらためて利用登録をすることなく、マイナンバーカードを保険証として利用できます。
また、ご家族については、マイナ保険証の利用登録をあらためてしていただく必要はありませんが、会社の健康保険から、国民健康保険への切り替え手続きは、従来どおり必要です。手続き方法は、次のリンクをご確認ください。
府中市ホームページ:国民健康保険の加入や脱退
Q9.マイナンバーカードの保険証利用登録は、どのようにすればいいですか?
A9.マイナンバーカードの保険証利用登録は、次の方法で行うことができます。
1. ご自身がパソコンまたはスマートフォンを利用して、マイナポータルで申し込む。
2. セブン銀行のATMから申し込む。
3. マイナ保険証の利用に対応している医療機関・薬局等の受付で申し込む。
詳細は次のリンクをご確認ください。
厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの健康保険証利用方法(外部サイト)
なお、府中市では、保険証利用登録の申し込み支援窓口を設置しています。
詳細は次のリンクをご確認ください。
府中市ホームページ:マイナンバーカードの健康保険証利用・公金受取口座登録(紐づけ支援)
Q10.マイナンバーカードの利用登録をやめることはできますか?
A10.利用登録解除申請を行っていただければ、やめることができます。
詳細は、次のリンクをご覧ください。
府中市ホームページ:マイナ保険証利用登録解除について(後期高齢者医療制度に加入されている方)
お問合せ
このページは市民部 保険年金課が担当しています。