【令和9年度要望書受付】長寿ふれあい食堂推進事業補助金について
最終更新日:2025年8月1日
【令和9年度補助金交付要望書の受付】
受付期間:令和8年8月3日(月曜日)~9月30日(水曜日)
令和9年度に補助金の交付を要望する場合は、受付期間に補助金交付要望書類の提出が必要です。
注記1:補助金の交付を約束するものではありませんが、要望書の提出がない場合は令和9年度に補助金交付申請ができません。
注記2:補助金の交付を要望される場合は、要件に該当するかを確認するため、事前に本ページ下部の問合せ先までお問合せください。
提出書類
補助金等交付要望書(長寿ふれあい食堂推進事業)
(Word:23KB)
所要額内訳書・事業計画書(長寿ふれあい食堂推進事業)
(Excel:139KB)
事業の概要
高齢者の交流機会の増加、心身の健康増進及び多世代交流の促進を図るため、市内で、高齢者の会食や会食を通じた交流の場を確保する取組である「長寿ふれあい食堂」を実施する個人又は団体に、活動経費を補助します。
詳細は、府中市長寿ふれあい食堂推進事業補助金の手引き(以下「手引き」)をご確認ください。
府中市長寿ふれあい食堂推進事業補助金の手引き
(PDF:326KB)
補助対象者
次の全てに該当する個人・団体
1. 暴力団又は暴力団員若しくは暴力団関係者ではないこと。
2. 公序良俗に反する活動を行っていないこと。
3. 構成員の過半数が市内在住者、市内在勤者又は市内在学者であること。
4. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
補助の概要
補助金の交付を希望される場合は、要件に該当するかを確認するため、事前に本ページ下部の問合せ先までお問合せください。
対象事業
補助金の交付の対象となる事業は、長寿ふれあい食堂推進事業の要件を全て満たす必要があります。
その他、補助金を交付するにあたっての条件があります。詳細は手引きをご確認ください。
| 対象者 | 高齢者(65歳以上の方) |
|---|---|
| 実施内容 | 長寿ふれあい食堂の提供 |
| 実施場所 | 市内で、不特定多数の対象者が参加でき、かつ、できる限り対象者が立ち寄りやすい場所 |
| 施設基準 | おおむね10人以上の高齢者が一度に参加できる程度の十分な広さを有する場所とすること。 講座等の開催及び多世代交流機会の確保等に関する取組を実施する場合も同様。 |
| 利用料金 | 食事の提供の対価として食事代を徴収すること。 金額については材料費等の実費相当額以下の額とし、地域の実情及び本事業の目的等を勘案して適当な金額で設定すること。 |
| 実施日数 | 原則として、月1回以上定期的に実施すること。 |
| 事故発生時の対策 | 事故発生時の対応方法や連絡体制をあらかじめ定めていること。 |
| 保険加入 | 利用者及び事業従事者の事故及び食中毒に対応する保険に加入すること。 |
補助金交付基準
年間補助上限額 56万円(加算を含む金額です。事業区分に応じて上限額が定められています。)
注記:新たに長寿ふれあい食堂を立ち上げる場合は、これとは別に立上げにかかる経費を最大50万円補助します。
| 事業区分 | 補助基準額 | 補助対象経費 | 備考 |
|---|---|---|---|
| (1)会食事業の開催 | 1食堂当たり 1万円×実施回数 年間上限24万円 |
食事の提供に必要な経費 (需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、負担金、補助及び交付金に限る) |
- |
| (2)高齢者の心身の健康増進や安全安心な日常生活に資する講座等の開催 | 1食堂当たり 5万円×実施回数 年間上限10万円 |
講座等の開催に必要な経費 (報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、負担金、補助及び交付金に限る) |
(1)の会食事業に加えて実施する場合に加算 |
| (3)多世代交流機会の確保など、孤独感の解消や生きがいの増進に資する取組 | 1食堂当たり 11万円×実施回数 年間上限22万円 |
孤独感の解消や生きがいの増進に資する取組に必要な経費 (報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、負担金、補助及び交付金に限る) |
(1)の会食事業に加えて実施する場合に加算 |
| (4)会食事業の立上げ | 1食堂当たり 年間上限50万円 |
新たな会食事業の立上げに要する経費 (需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、備品購入費、工事請負費、負担金、補助及び交付金に限る) |
(1)の会食事業に関する補助を受ける初年度に、高齢者を食堂の従事者として活用する場合に限り適用 |
注記1:(1)の「食事の提供に必要な経費」について、人件費及び申請者が団体運営に要する経費は対象外とします。
注記2:補助対象事業の実施経費としての金額が明確でない場合(光熱水費等)は、当該経費を実施日数等で按分して算出するものとします。
注記3:交付決定日以降に支出した事業の実施に要する経費が補助金の交付対象となります。
注記4:事業区分ごとに、補助基準額と、補助対象経費から参加者より徴収する食事代その他の収入を差し引いた額を比較し、少ない方を補助金額とする。
注記5:令和9年度は、申請内容を審査し、予算の範囲内で補助金の交付対象を決定します。
その他関連文書
府中市長寿ふれあい食堂推進事業補助金交付要綱
(PDF:221KB)
問合せ
〒183-8703 東京都府中市宮西町2丁目24番地
府中市福祉保健部高齢者支援課地域支援係
電話:042-335-4011
e-mail:kourei01@city.fuchu.tokyo.jp
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お問合せ
このページは福祉保健部 高齢者支援課が担当しています。