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補装具の購入と修理

最終更新日:2026年2月25日

対象

身体障害者手帳をお持ちの(かた)、または、障害者総合支援法の対象疾病(難病等)の患者の(かた)(以下「難病患者等」といいます。)で、東京都心身障害者福祉センターの判定等(18歳未満の(かた)は、指定育成医療機関などの意見書)により補装具の交付が適当であると認められた(かた)

注記: 介護保険の対象となる方は、介護保険の制度が優先されます。
注記:世帯内の最多納税者の市民税所得割額が46万円を超える場合は、障害者総合支援法による補装具の購入・修理制度の対象外となります。世帯の範囲は、18歳以上の (かた)は本人と配偶者、18歳未満の方は同世帯の構成員全員です。
注記:令和6年4月から、障害児の補装具費支給制度の所得制限が撤廃され、すべての障害児について補装具費の支給対象となりました。

内容

障害のある方等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用される補装具の購入・修理にかかる費用の助成を行います。

注記:購入・修理後の助成はできません。必ず事前にご相談ください。

給付対象となる補装具の例

視覚障害のある(かた)

眼鏡、義眼、視覚障害者用安全つえ、コンタクトレンズなど

聴覚障害のある(かた)

補聴器

肢体不自由のある(かた)

義肢、装具、姿勢保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置など(18歳未満の(かた)は、ほかに起立保持具、頭部保持具、車載用姿勢保持装置、排便補助具など)

費用

原則として、購入・修理する補装具の基準額の1割が自己負担となります。ただし、月ごとに定められた負担額上限以上の負担は発生しません。

注記:基準額は、補装具ごとに異なります。

申請に必要な書類

対象者の年齢や、補装具の種類によって必要書類や手続きの手順が異なりますので、事前に障害者福祉課までご相談ください。

障害状況の分かるもの

  • 身体障害者の(かた)は、身体障害者手帳
  • 難病患者等は、マル都医療券または診断書等

医師の意見書

身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医などが作成した意見書が必要です。作成できる医師については、障害者福祉課までご確認ください。意見書は書式が決まっていますので、障害者福祉課で事前に用紙を受け取ってください。なお、内容によっては意見書が不要となる場合がございます。

補装具製作・修理見積書

製作や修理を依頼する業者に発行してもらってください。

世帯の前年分の所得税額が分かるもの

前年分の源泉徴収票や課税・非課税証明書など。生活保護を受けている(かた)は、生活保護受給証明書が必要です。なお、公簿等により課税状況が確認できる場合は、課税証明書の提出は不要です。

マイナンバー関係書類

  • マイナンバー記載の住民票もしくは個人番号カードの提示
  • 身元確認書類(官公暑発行の写真付のもの1点、写真付のものがない場合は官公署から発行された住所、氏名等が記載されたもの2点)の提示

申請にあたっての注意点

  • 補装具は各種類、原則として 1種目につき1個です。ただし、就労・就学状況、環境等によって 複数個の支給が可能となる場合があるため、ご検討の際はご連絡下さい。
  • 補装具には種目や型式ごとに耐用年数が設定されており、再支給の場合は耐用年数経過後に可能となります。ただし、一律に適用されるものではなく、耐用年数を経過していても修理で対応可能な場合は、再支給は認められない場合があります。また、耐用年数を経過していなくても、障害状況の変化や児童の成長により使用が困難になった場合等は、特例的に再支給可能となる場合があります。
  • 障害内容等によっては補装具支給対象者とならない場合があります。
  • 希望するデザインや利便性等は、公費支給の対象には含まれません。

「義手・義足・上下肢・体幹・靴型装具」を初めて作製される方について

初めての作製は、原則医療機関・医療保険での作製となります。作製時は、まずは各種関係医療機関へご相談ください。

受付窓口

障害者福祉課 サービス支援担当(身体・知的) (市役所おもや1階11番窓口)
注記:郵送での申請も可能です。以下の申請書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。

申請書様式

問合せ先

所属名:福祉保健部障害者福祉課
電話:042-335-4962
ファックス:042-368-6126
e-mail:syougai01@city.fuchu.tokyo.jp

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お問合せ

このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。

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