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特別児童扶養手当(国)

更新日:2022年4月1日

概要説明

対象者

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父母または扶養者の(かた)。一部を除き手当用(てあてよう)診断書により判定されます。

  • 精神の発達が遅滞しているか、精神の障害があり日常生活に著しい制限を受ける状態であるとき(愛の手帳1度から3度程度、統合失調症、そううつ症、てんかん症など)。
  • 身体に重度、中度(ちゅうど)の障害や長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活に著しい制限を受けるとき(身体障害者手帳1級から3級程度、その他の内部障害)。

制限

前年の所得が一定額を超えている(かた)、児童が施設に措置入所している(かた)は対象となりません。

内容

重度障害児は手当月額52,400円、中度(ちゅうど)障害児は手当月額34,900円を4月・8月・11月にそれぞれ前月までの4か月分を金融機関(ゆうちょ銀行を含む)口座へ振り込みます。
なお、申請のあった月の翌月分から支給します。
注記:手当額については、物価変動率に基くため、改定される場合があります。

手続き方法

判定基準が手帳の基準と異なります。所定の診断書が必要となりますので、一度ご相談ください。

受付窓口

障害者福祉課援護係

問合せ先

所属名:福祉保健部障害者福祉課
電話:042-335-4162
ファックス:042-368-6126
e-mail:syougai01@city.fuchu.tokyo.jp

備考

特別児童扶養手当を受給している世帯は、水道・下水道料金のうち基本料金が免除されます。

お問合せ

このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。

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府中市役所

〒183-8703 東京都府中市宮西町2丁目24番地
電話:042-364-4111(代表) e-mail:fsmail@city.fuchu.tokyo.jp

市役所へのアクセス

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