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障害児福祉手当(国)

最終更新日:2025年10月3日

概要説明

対象

身体障害者手帳1級・2級程度または愛の手帳1度・2度程度の(かた)および精神、その他の疾病によりこれと同等程度の状態にあり、常時介護を必要とする20歳未満の(かた)。原則として手当用(てあてよう)診断書により判定されます。

制限

施設に入所している(かた)、本人・扶養義務者等の所得が一定額を超える(かた)、および障害年金を受給している方は対象外になります。

内容

手当月額16,100円を2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月までの3か月分を本人名義の口座に振り込みます。
なお、申請のあった月の翌月分から支給します。
注記:手当額については、物価変動率に基くため、改定される場合があります。

所得制限

特別障害者手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・ 扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。
注記:以下の所得制限限度額は令和7年8月から 適用になります。

障害児福祉手当 所得制限限度額表
扶養親族数等の数 受給資格者本人 配偶者及び扶養義務者
0人 3,661,000人 6,287,000円
1人 4,041,000人 6,536,000円
2人 4,421,000人 6,749,000円
3人 4,801,000人 6,962,000円
4人 5,181,000人 7,175,000円
5人 5,561,000人 7,388,000円

手続き方法

判定基準が手帳の基準と異なります。所定の診断書が必要となりますので、一度ご相談ください。

受付窓口

障害者福祉課援護係

関連情報リンク

問合せ先

所属名:福祉保健部障害者福祉課
電話:042-335-4162
ファックス:042-368-6126
e-mail:syougai01@city.fuchu.tokyo.jp

お問合せ

このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。

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