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障害児福祉手当(国)

最終更新日:2023年5月1日

概要説明

対象

身体障害者手帳1級・2級程度または愛の手帳1度・2度程度の(かた)および精神、その他の疾病によりこれと同等程度の状態にあり、常時介護を必要とする20歳未満の(かた)。原則として手当用(てあてよう)診断書により判定されます。

制限

施設に入所している(かた)、本人・扶養義務者等の所得が一定額を超える(かた)、および障害年金を受給している方は対象外になります。

内容

手当月額15,220円を2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月までの3か月分を本人名義の口座に振り込みます。
なお、申請のあった月の翌月分から支給します。
注記:手当額については、物価変動率に基くため、改定される場合があります。

手続き方法

判定基準が手帳の基準と異なります。所定の診断書が必要となりますので、一度ご相談ください。

受付窓口

障害者福祉課援護係

問合せ先

所属名:福祉保健部障害者福祉課
電話:042-335-4162
ファックス:042-368-6126
e-mail:syougai01@city.fuchu.tokyo.jp

お問合せ

このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。

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