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東京都重度心身障害者手当

最終更新日:2023年5月12日

概要説明

対象

次のいずれかに該当する方。判定医の診断を受けていただきます。
(1)重度の知的障害で、著しい精神症状を有する方。
(2)重度の知的障害と重度の身体障害を重複して有する方。
(3)重度の肢体不自由で四肢機能障害の方(座っていることが困難な方)。

制限

施設に措置入所している方、病院等に3か月以上入院している方、本人(20歳未満は扶養義務者)の所得が一定額を超える方(所得制限額については特別障害者手当の本人分と同じです)、65歳以上で新規申請される方(以前に認定されたことのある方等一部を除く)は対象となりません。

内容

月額60,000円を、毎月本人名義の口座に振り込みます。
なお、申請のあった当月分から支給します。この手当に認定された方は「特別障害者手当」か「障害児福祉手当」の国手当も認定されます。診断書は不要ですが、申請が必要です。

手続き方法

判定基準が手帳の基準と異なります。診断書の提出は不要ですので、一度ご相談ください。

受付窓口

障害者福祉課援護係

問合せ先

所属名:福祉保健部障害者福祉課
電話:042-335-4162
ファックス:042-368-6126
e-mail:syougai01@city.fuchu.tokyo.jp

お問合せ

このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。

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