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児童育成手当(障害手当)

最終更新日:2020年11月20日

概要

児童育成手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的として支給します。
児童育成手当には育成手当と障害手当があります。
育成手当につきましてはこちらのページをご覧ください。

対象

次の障害のある20歳未満の児童を養育している保護者(父、母、または養育者)の(かた)

  • 身体障害者手帳1・2級
  • 愛の手帳1度から3級、療育手帳A
  • 特別児童扶養手当が「知的障害」または「知的及び精神」で認定されている
  • 脳性麻ひ・進行性筋いしゅく症

注記1:保護者とは市内に住所があり、児童を監護し、かつその生計を主として維持している方のことです。所得状況および健康保険や税法上の扶養状況を確認し、判断します。
注記2:次のいずれかに該当する児童は手当の対象にはなりません。

  • 規則で定める施設(保護者と共に入所する施設及び通所により利用する施設は除く)に入所している児童
  • 保護者の所得が所得制限額以上の児童

支給額等

児童1人につき月額15,500円
原則として、毎年6月、10月、2月の15日に、ぞれぞれ前月分までを受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。
ただし、15日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その直前の平日に振り込みます。
また、原則として申請した月の翌月分から支給されます。

所得制限額

所得制限額
扶養親族等の数 所得制限額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人以上 1人増すごとに、380,000円を加算

注記:配偶者がいる場合は、所得が高い方(生計維持者)の所得で判定します。

所得制限額に加算できる金額
項  目 金 額
老人控除対象配偶者 100,000円
老人扶養親族(1人につき) 100,000円
特定扶養親族(1人につき) 250,000円
所得額から控除できる金額
項  目 金 額
社会保険料相当額(一律) 80,000円
普通障害(1人につき)・勤労学生     270,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
特別障害者控除(1人につき) 400,000円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除     控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額

申請方法

必要書類

  • 認定請求書(子育て応援課に用意)
  • 児童の障害者手帳または診断書
  • 申請者(保護者)の口座番号がわかるもの
  • 地方税関係情報取得に係る同意書
  • 申請者(保護者)、配偶者及び児童のマイナンバー(個人番号)がわかるもの、及び身元確認ができるもの
  • 印鑑

注記1:そのほか状況により添付書類が必要な場合があります。
注記2:地方税関係情報取得に係る同意書は、申請者(保護者)及び配偶者が署名してください。

マイナンバーについて

申請には、生計中心者、配偶者及び児童のマイナンバーの記入が必要になります。申請時に番号確認と身元確認を行いますので、詳しくは「子育て応援課でのマイナンバー(個人番号)の記入が必要な手続きについて」をご確認ください。

届け出が必要なとき

手当の受給中に次のような変更事項がありましたら、子育て応援課に届出をしてください。届出をしないと手当が支給停止になる場合がありますのでご注意ください。
なお、届け出の内容によりご提出いただく書類等がありますので、詳細はお問合せください。

申請内容の変更

  • 受給者や児童が市内転居した場合
  • 受給者と児童が別居になった場合
  • 受給者や児童の氏名を変更した場合
  • 手当の振込先金融機関の変更があった場合
  • 児童の障害の程度が変更になった場合
  • 所得の修正申告等をした場合 

資格の喪失または減額

  • 受給者 が市外へ転出した場合
  • 障害の回復などにより手当の支給要件に該当しなくなった場合
  • 児童が規則で定める施設(保護者と共に入所する施設及び通所により利用する施設は除く)に入所した場合
  • 児童の監護が受給者以外になった場合(児童の養子縁組、児童が里親に預けられた、受給者の拘禁、受給者が養育放棄、健康保険や税法上の扶養の変更等)
  • 児童が婚姻した場合
  • 受給者の所得額が修正申告等により規則で定める所得額を上回った場合

更新の手続き(現況届(げんきょうとどけ)

毎年6月は児童育成手当の更新月です。家庭状況や所得等の確認のため、現況届を提出してください。現況届の提出がないと、6月分以降の手当を支給することができません。また、所得状況を確認しますので、所得税や住民税の申告が必要な方は早めに済ませておいてください。

受付窓口

子育て応援課育成係
注記:受付は、土曜日・日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く、午前8時30分から午後5時です。

問合せ先

所属名:子ども家庭部子育て応援課
電話:0570-08-8105(コールセンター)
ファックス:042-334-0810
e-mail:kosodate01@city.fuchu.tokyo.jp

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お問合せ

このページは子ども家庭部 子育て応援課が担当しています。

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