障害基礎年金
最終更新日:2013年10月1日
給付の条件
- 国民年金に加入している方が病気やけがで障害者になったときに支給(一定の障害の程度にあることと保険料の納付要件があります)
- 20歳前の障害によって障害者となった場合に20歳から支給。本人の所得による支給制限あり。
年金額
1級 973,100円+子の加算
2級 778,500円+子の加算
注記:受給権発生時に18歳(障害者は20歳)到達年度の末日までにある子がいる場合、1人目・2人目は224,000円、3人目以降は74,600円が加算されます。
窓口
保険年金課年金係
電話:042-335-4066
お問合せ
このページは市民部 保険年金課が担当しています。
