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廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください

最終更新日:2024年2月29日

廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください

 ご家庭のごみは、府中市の責任の下で適正に処理する必要があります。府中市の一般廃棄物処理業の許可なく、または府中市の委託を受けずにご家庭のごみを回収業者が収集することは認められていません。
 「無許可」の回収業者には、次のような例があります。

どうして「無許可」の回収業者を利用してはいけないのでしょうか?

それは、不法投棄、不適正処理、不適正な管理による火災などの事例が報告されているからです。

【不法投棄】
無許可の不用品回収業者によって回収された廃家電や粗大ごみが、不法投棄された事例が報告されています。

【不適正処理】
環境対策を行わずに廃家電を破壊することで、フロンガスや鉛などの有害物質が環境中に放出されます。

【不適正な管理による火災】
廃家電は、電池やプラスチックを含むため、発火・延焼の危険性があり、不適正な管理による火災が発生しています。

 注記:一般廃棄物処理業の無許可業者が、一般廃棄物を収集、運搬または処分を行った場合は、5年以下の懲役もしくは1000万円(法人は3億円)以下の罰金またはこの併科が科される場合があります。

家電製品の処分方法の基本ルールについて

  1.  家庭から廃棄される電気製品(家電リサイクル法対象6品目、パソコン等を除く)は、市が「粗大ごみ」または「燃やさないごみ」、「危険ごみ」として収集しています。 詳細は、「府中市ごみ・資源物の出し方カレンダー」や粗大ごみの出し方家庭ごみの出し方を参照してください。
  2.  ご家庭の廃棄物の回収を民間の事業者に依頼する場合は、市の一般廃棄物処理業許可業者に依頼してください。産業廃棄物処理業の許可業者や古物商の許可業者では回収できませんので、ご注意ください。市の一般廃棄物処理業許可業者については、事業ごみの出し方の「府中市一般廃棄物処理業許可業者一覧」を参照してください。ただし、有価物(業者がお金を出して買い取ってくれる物)は、処理許可業の対象外となります。
  3.  携帯電話、スマートフォンは、市役所おもや3階でも無料で回収しています。

  

市で収集できない品目を廃棄する方法(家電6品目・パソコン等)

下記(左)のようなチラシの宣伝文句にだまされてはいけません。また、軽トラックなどで地域を巡回しながら不用品を回収する「無許可」の業者を利用してはいけません

貴重な資源をリサイクルするため、皆様のご協力をお願いします。


お問合せ

このページは生活環境部 資源循環推進課が担当しています。

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