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国民健康保険税を納める方法と納期限は?

最終更新日:2023年12月27日

国民健康保険税の納付方法には、普通徴収と特別徴収の2種類があり、納付方法によって納期限が異なります。

保険税の納付方法は次の2種類があり、納期限が異なります。

  

  • 普通徴収(窓口納付・口座振替・モバイルレジ・スマートフォン決済アプリ・クレジットカード払い):7月から翌年3月までの毎月(9回)
  • 特別徴収(年金からの天引き):偶数月

窓口納付(普通徴収)

窓口納付は、毎年7月中旬にお送りする納税通知書に添付されている納付書を納付窓口に直接お持ちいただき、その場で納めていただきます。
注記:7月以降に加入届をした場合は、翌月中旬までに納税通知書を送付します。
納付窓口は、次のとおりです。

口座振替(普通徴収)

口座振替は、納期限日に自動的に口座から保険税が引き落とされます。
口座振替には、あらかじめ申込みが必要です。市内の金融機関、市役所2階納税課、白糸台・西府文化センターに用意している「府中市預金口座振替依頼書」に必要事項の記入と届出印を押印して、納期限日の45日前までに、振替を希望する指定金融機関、または納税課へお申し込みください。また、市役所の窓口で金融機関のキャッシュカードによる申込手続きができます。詳しくは、こちらのページをご覧ください。
注記:市税等取扱金融機関への申し込みの場合、手続きに45日以上を要することがあります。

モバイルレジ(普通徴収)

納付書に印刷されたバーコードを携帯電話のカメラで撮影して読み取り、モバイルバンキングに接続することで納付ができます。詳しくは、こちらのページをご覧ください。

スマートフォン決済アプリ、クレジットカード(普通徴収)

スマートフォン決済アプリや地方税お支払サイトから、納付書表面に印字された eL-QR(えるきゅーあーる)(QRコード)を読み取って納付できます。詳しくは、こちらのページをご覧ください。
注記:QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

年金からの天引き(特別徴収)

対象

65歳から74歳までの世帯主の方で、次のすべてに該当する方が対象となります。

  • 世帯主が国民健康保険に加入し、かつ、世帯の国民健康保険加入者全員(世帯主も含む)が当該年度の4月1日時点で65歳から74歳であること
  • 世帯主の天引き対象年金の年額が、18万円以上であること
  • 介護保険料と、国民健康保険税の合計が、天引き対象年金の受給額の半分を超えないこと

注記:年度途中で75歳に到達する国民健康保険加入者がいる場合は、年金天引きを実施しません。その年度は普通徴収(窓口納付、または口座振替等)でお納めください。

天引き方法

前年度の2月に天引きした額と同額を、仮徴収として4月・6月・8月の年金から納めていただきます。その後、確定した年額から、仮徴収合計額を差し引いた金額を10月・12月・2月の年金から3分の1ずつ納めていただきます。
注記:年度の途中で年金天引きが開始となる方は、納付方法が異なる場合がありますので、納税通知書等でご確認ください。

納付方法の変更について

年金からの天引き対象となった場合でも、納付方法を口座振替に変更できます。
納付方法の変更を希望される方は、中止したい年金支給月の3か月前の月末までに、市役所2階保険年金課へお申し出ください。お手続きの際は、銀行届出印と預金通帳など(銀行名・支店名・口座番号がわかるもの)をお持ちください。
注記:すでに口座振替を行い、「口座引落継続」のご案内を事前に受け取られた方は、お手続きは不要です。なお、特別徴収を中止し、納付書払いに変更することはできません。

注意

振込での納付はできません。
特定の金融機関や口座番号への振り込みをお願いすることはございませんので、振り込め詐欺にご注意ください。

お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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