非自発的離職をされた方の国民健康保険税の軽減制度
更新日:2017年4月1日
国の政策により、会社の都合等で離職を余儀なくされた方の負担の軽減のため、国民健康保険税(以下「保険税」)の算定をする際に前年の給与所得金額(他の所得は対象外)を100分の30の金額とみなして計算します。
計算方法については、「国民健康保険税の算定方法」のページをご参照ください。
対象となる方
次の全てに当てはまる
離職日が平成21年3月31日以降の方
離職時点で65歳未満の方
ハローワークで失業の認定を受け、次の事由に該当された方
- 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)…「離職理由」欄が次のコード「11、12、21、22、31、32」
- 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)…「離職理由」欄が次のコード「23、33、34」
注記:コードは雇用保険受給資格者証の離職理由欄に記載されています。
軽減制度の対象期間
雇用保険受給資格者証に記載されている離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。
例:受給資格者証記載の離職日が平成29年3月31日の場合、平成29年4月分から平成31年3月分(平成30年度末)までの保険税が対象となります。
注記:雇用保険の失業手当を受ける期間とは異なります。
届出の方法
保険証、雇用保険受給資格者証、番号確認書類、身元確認書類をご用意の上、市役所5階保険年金課へ届出をしてください。届出用紙は市役所5階保険年金課にご用意しています。保険税への適用は通常、届出の翌月以降に納付額を変更した納税通知書でお知らせします。
マイナンバーについて
届出には、離職者のマイナンバーの記入が必要となります。届出時に番号確認と身元確認を行います。必要書類(番号確認書類、身元確認書類)については、マイナンバー(個人番号)を利用する手続きについてをご確認ください。
問合せ
保険年金課保険税係(電話:042-335-4055)
関連情報
このページは市民部 保険年金課が担当しています。
