このページの先頭です


ページ番号:854955421

非自発的離職をされた方の国民健康保険税の軽減制度

最終更新日:2023年12月6日

国の政策により、会社の都合等で離職を余儀なくされた方の負担の軽減のため、国民健康保険税(以下「保険税」)の算定をする際に前年の給与所得金額(他の所得は対象外)を100分の30の金額とみなして計算します
計算方法については、「国民健康保険税の算定方法」のページをご参照ください。

対象となる方

次の全てに当てはまる方が対象になります。

離職時点で65歳未満の方

対象期間の国民健康保険税の算定にかかる給与所得がある方

ハローワークで失業の認定を受け、次の事由に該当された方

  • 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)…「離職理由」欄が次のコード「11、12、21、22、31、32」
  • 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)…「離職理由」欄が次のコード「23、33、34」

注記:コードは雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由欄に記載されています。

軽減制度の対象期間

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載されている離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。
例:受給資格者証記載の離職日が令和5年3月31日の場合、令和5年4月分から令和7年3月分(令和6年度末)までの保険税が対象となります。
注記:雇用保険の失業手当を受ける期間とは異なります。

届出の方法

・保険証、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、番号確認書類、身元確認書類をご用意の上、市役所2階保険年金課へ
・以下リンク先よりオンライン(電子)による申請が可能です。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 非自発的離職に伴う国民健康保険税の軽減申請フォーム(外部サイト)

保険税への適用は通常、届出の翌月中旬までに世帯主宛に税額変更通知書でお知らせします。

マイナンバーについて
 届出には、離職者のマイナンバーの記入が必要となります。届出時に番号確認と身元確認を行います。必要書類(番号確認書類、身元確認書類)については、マイナンバー(個人番号)を利用する手続きについてをご確認ください。

問合せ

保険年金課保険税係(電話:042-335-4055)

お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

本文ここまで