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産前産後期間の国民健康保険税の免除制度

最終更新日:2024年1月1日

令和6年1月から産前産後期間における国民健康保険税の免除制度が始まります。
令和5年11月以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者(以下、「出産被保険者」といいます。)について、保険税の所得割額及び均等割額が産前産後期間の4ヶ月間(多胎妊娠の場合は6ヶ月間)減額されます。

対象となる方・受付期間

・国民健康保険に加入しており、出産(予定)日が令和5年11月以降の方が対象です。
・妊娠85日(4月)以上の出産が対象となります(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
・出産予定日の6月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

国民健康保険税の免除内容

・その年度に納める国民健康保険税(以下、「保険税」といいます。)の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の 翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。保険税への適用は原則、届出の翌月中旬までに世帯主宛に税額変更通知書でお知らせします。

 注記: 出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。
 注記: 多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
 注記: 賦課限度額に達している世帯については、本制度を適用しても減額されない場合があります。


・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

 注記:令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。
 注記:令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

届出の方法

申請書を記入し、下記の必要書類を保険年金課へ持参または郵送してください。
 注記:郵送の際は、記入した申請書と必要書類(2)(3)(4)のコピーを次の宛先へ送付ください。
    〒183-8703 府中市宮西町2-24 府中市役所 市民部保険年金課保険税係
(1)申請書

(2)本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
(3)母子健康手帳など(出産予定日または出産日が確認できるもの)
 注記:被保険者と子が別世帯の場合のみ 出生証明書など出産日・親子関係がわかる書類
(4)マイナンバーがわかるもの(ご用意が難しい場合は、市で確認しますので不要です)

マイナンバーについて
 届出には、世帯主と出産被保険者のマイナンバーの記入が必要となります。届出時に番号確認と本人確認を行います。
 必要書類(番号確認書類、本人確認書類)については、マイナンバー(個人番号)を利用する手続きについてをご確認ください。

その他
 届出がない場合でも、市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を減額する場合があります。
 ただし、事実確認ができない場合は減額されないため、忘れずに届出をお願いします。

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お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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