国民健康保険税の算定方法
最終更新日:2024年4月30日
算定方法
- 府中市では、前年中の所得から計算する所得割額と、加入者一人ひとりにかかる均等割額を合算して国民健康保険税額を決定します。
- 国民健康保険税は、加入者全員に課される医療分と後期高齢者支援金分、そして、40歳から64歳までの方に課される介護分が合算されます。(国民健康保険税=医療分+後期高齢者支援金分+介護分)
- 遡り加入等の場合、国民健康保険税は最大3年間遡って課税されます。
所得割額
- 所得割額とは、算定基礎額から所得割率を乗じたものです。(所得割額=算定基礎額×所得割率)
- 医療分、後期高齢者支援金分、介護分ごとに個人単位で計算後、世帯内の加入者全員分を合算します。
医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 |
---|---|---|
5.05% | 1.64% | 1.64% |
介護分について
- 介護保険第2号に該当するのは、40歳から64歳までの
方 です。 - 年度の途中で40歳になる方は、40歳になる月(1日が誕生日の方はその前月)分から対象になります。
- 年度途中で65歳になる方は、65歳になる前の月(1日が誕生日の方はその前々月)分までが対象になります。
算定基礎額について
- 算定基礎額とは、所得割額を計算するもとになる金額です。計算方法は以下のとおりです。
- 算定基礎額=前年の総所得金額-基礎控除額(43万円)(注記:基礎控除額は令和3年度税制改正により、合計所得金額が2,400万を超えている場合は、所得区分に応じて減少します。)
- ここでいう「総所得金額」とは、各種収入金額から必要経費等を差し引いた後の金額で、複数の所得がある場合は、その合計額となります。
各種所得の具体例
- 事業所得=総収入金額ー必要経費
- 給与所得=給与等の収入金額ー給与所得控除額
- 公的年金等の雑所得=公的年金等の収入金額ー公的年金等控除額
注意点
- 基礎控除は、一人で複数の所得がある場合、合計額から一度だけ引きます。なお、配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・医療費控除などの各種所得控除、雑損失の控除は適用されません。
- 年末調整がお済みの源泉徴収票をお持ちの方は、給与所得控除後の金額、確定申告をされた方は各所得金額の合計額となります。
- 総所得金額には、分離課税となる各所得、山林所得も含みます。
- 配当所得がある方について、詳しくは「所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択をした場合の国民健康保険税への影響について」のページをご参照ください。
均等割額
- 40歳から64歳の方…41,000円(医療分23,720円、後期高齢者支援金分7,440円、介護分9,840円)
- それ以外の方…31,160円(医療分23,720円、後期高齢者支援金分7,440円)
課税限度額
医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 |
---|---|---|
65万円 | 22万円 | 17万円 |
令和6年度 納期限(年9回)
- 第1期 令和6年7月31日
- 第2期 令和6年9月2日
- 第3期 令和6年9月30日
- 第4期 令和6年10月31日
- 第5期 令和6年12月2日
- 第6期 令和6年12月25日
- 第7期 令和7年1月31日
- 第8期 令和7年2月28日
- 第9期 令和7年3月31日
均等割額の軽減
所得要件による均等割軽減
世帯主と国保加入者および特定同一世帯所属者の軽減判定所得が一定額以下の世帯に対して、均等割額を軽減します。対象となった場合は、自動的に軽減後の金額でお知らせします。
軽減割合 | 世帯の軽減判定所得 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 | 43万円+29万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 | 43万円+54万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
- 給与所得者等の数は、一定の給与所得者(給与所得55万円超)の人数と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける人数の合計を表します。なお、これらに該当する方が世帯にいない場合、(給与所得者等の数-1)はゼロとして計算します。
- 軽減判定基準日は、4月1日です。年度途中の加入世帯の場合は資格取得日です。
- 軽減の判定のためには、所得の申告が必要です。
- 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者になった方で、以後世帯主が変わることなく継続してその世帯にいる方のことをいいます。
- 軽減判定所得は、概ね基礎控除前の金額と同じです。異なるのは、次の点です。
- 65歳以上の年金所得は、15万円の特別控除を適用します。
- 譲渡所得の特別控除は、適用しません。
- 事業専従者給与の支払額の控除は、適用しません。
- 事業専従者給与収入は、収入としません。
- 雑損失の繰越控除は、適用します。
未就学児の均等割軽減(令和4年度分から)
当該年度において、世帯に未就学児(令和6年度分の場合、平成30年4月2日以降に生まれた方が対象になります。)がいる場合、その未就学児に係る当該年度分の医療給付費分及び後期高齢者支援金分の均等割額が5割減額されます。
世帯(世帯主と被保険者及び特定同一世帯所属者)の前年中の所得が、一定の基準以下であり、均等割額の減額を受けている世帯の未就学児については、その減額を適用した後の均等割額から更に5割減額されます。
なお、未就学児の軽減を受けるための申請は不要です。
所得要件による軽減区分 | 未就学児軽減前の均等割額 | 未就学児軽減後の均等割額 |
---|---|---|
軽減なし | 31,160円 | 15,580円 |
7割軽減 | 9,348円 | 4,674円 |
5割軽減 | 15,580円 | 7,790円 |
2割軽減 | 24,928円 | 12,464円 |
・上記の均等割額は端数処理前の金額です。
後期高齢者医療制度に該当する方がいる世帯
軽減の判定
国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者になった
申請による保険税の減免
会社などの健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者になった
これに伴い、65歳以上の方が新たに国民健康保険に加入する場合は、所得割額はかからず、均等割額は資格取得から2年間に限り半額(5割軽減)になります。対象の方は、納期限までに、市役所保険年金課へ申請してください。
- 均等割額の減額が適用となる世帯においては、軽減割合の高い方を適用します。
- 7割軽減世帯…5割軽減はありません。
- 5割軽減世帯…軽減割合は変わりません。
- 2割軽減世帯…残りの3割分を軽減します。
非自発的離職をされた方の国民健康保険税の軽減制度
国の政策により、前年中の給与所得を100分の30の金額とみなして国民健康保険税を計算することで軽減をします。適用するには、届出が必要です。対象者や条件など、詳しくは「非自発的離職をされた方の国民健康保険税の軽減制度」のページをご参照ください。
刑事施設などに収容された被保険者に対する減免
施設など(少年院や刑務所など)に収容されている被保険者に対しては、国民健康保険法第59条の規定により保険給付が制限されるため、対象者に係る所得割および均等割について、入所された月から退所された月の前月分までを全額免除します。
減免の申請には、刑事施設に収容されていることが分かるもの(施設が発行する在所証明書など)が必要です。詳細については保険年金課保険税係にお問合せください。
問合せ
保険年金課保険税係(電話:042-335-4055)
お問合せ
このページは市民部 保険年金課が担当しています。