木造住宅耐震診断・耐震改修等助成事業
最終更新日:2023年4月1日
発生が懸念されている首都直下地震などへの備えとして、自宅の耐震性を確保することが大変重要です。
市では、市内の旧耐震基準で建築された木造住宅の耐震診断調査と、この調査に基づく耐震改修・耐震除却・耐震シェルター等の設置に要する費用の一部を助成します。
木造戸建て住宅の耐震化助成制度のご案内
(PDF:480KB)
耐震診断
対象要件
- 木造住宅であって、昭和56年5月31日以前に建築された市内の一戸建てまたは、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)
- 所有者本人又は所有者の2親等以内の親族が、現に居住している又は居住する予定であること
- 市税等を滞納していないこと
耐震診断調査実施機関
原則として東京都建築士事務所協会南部支部府中部会耐震診断委員会に所属する建築士
(東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づき登録を受けた府中市内の建築士事務所でも可)
助成額
耐震診断費用の3分の2(限度額12万円)
耐震改修
対象
- 上記の助成金の交付を受けて実施した耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅で、上部構造評点を1.0以上とする耐震改修
- 所有者本人又は所有者の2親等以内の親族が、現に居住している又は居住する予定であること
- 市税等を滞納していないこと
耐震改修施工業者
建設業法に基づく建設業の許可のうち建築工事業許可を得た事業所を市内に有し、耐震補強に関する講習会を受講した業者
助成額
耐震改修費用の2分の1(限度額110万円)
府中市木造住宅耐震改修助成制度の利用可能な施工業者名簿
(PDF:266KB)
耐震除却
対象
- 上記の助成金の交付を受けて実施した耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅全部の除却
- 所有者本人又は所有者の2親等以内の親族が除却の実施前まで居住しており、かつ、除却完了時まで所有者等であり続けること
- 市税等を滞納していないこと
除却施工業者
建設業法に基づく建設業の許可のうち、土木工事業許可、建築工事業許可、解体工事業許可のいずれかを得た業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく登録を受けている業者
助成額
除却費用の2分の1(限度額50万円)
耐震シェルターなどの設置
対象
- 上記の助成金の交付を受けて実施した耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅への耐震シェルター等の設置
- 世帯の状況が次のいずれかに該当すること
1. 65歳以上の方のみで構成された世帯
2. 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者手帳1級をお持ちの方がいる世帯
- 市税等を滞納していないこと
助成額
設置費用の4分の3(限度額30万円)
委任払い制度
委任払い制度とは、申請者が耐震診断調査等にかかった費用を業者に支払う際に、当該費用から助成金を差引いた金額を業者に支払いいただき、助成金は市から直接業者に支払う制度です。
委任払い制度を利用することで、申請者が耐震診断調査等にかかった費用の全額を業者に支払う必要がなくなり、初期費用負担が軽減されることになります。(委任払い制度を利用する場合は、委任状の提出が必要です。)
注意事項
各助成事業の予算には限りがありますので、必ず事前に市へお問合せください。
また、契約前かつ着工前に助成金を申請してください。
府中市木造住宅耐震診断調査助成金交付要綱
(PDF:174KB)
府中市木造住宅耐震改修等助成金交付要綱
(PDF:215KB)
申込み・お問合せ
助成事業の申込みやお問合せ、また、ご自宅の耐震化に関するご相談は、以下の担当までお願いします。
担当
住宅課住宅安全係(府中市役所府中駅北第2庁舎5階)
電話:042-335-4173
e-mail:jutaku02@city.fuchu.tokyo.jp
その他
住宅耐震改修証明書
昭和56年5月以前の旧耐震基準で建築された住宅について、耐震改修工事を行った際には、所得税や固定資産税の優遇を受けられる場合があります。
府中市の耐震改修助成金の交付を受け、上部構造耐力の評点を1.0以上とする耐震改修を行った方には、税の控除等を受ける際に必要な「住宅耐震改修証明書」を、市が発行します。
所得税の控除については国税庁ホームページ(外部サイト)(外部サイト)または税務署(武蔵府中税務署042-362-4711)へご確認ください。
固定資産税の減額については「耐震改修に伴う固定資産税の減額について」のページをご覧ください。
市との関連を装った業者にご注意ください
市が耐震化の戸別訪問を行う際は、訪問員は市発行の訪問員証を必ず携帯しています。一方で、電話や自宅への訪問などで、市や都と関連があるかのように装った営業活動で耐震診断などの勧誘を行う業者がいます。不審な電話や訪問などがありましたら、即答せずに、まず市にお問合せください。
申請書等ダウンロード
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お問合せ
このページは都市整備部 住宅課が担当しています。
