耐震改修に伴う固定資産税の減額について
最終更新日:2024年5月8日
平成18年1月1日から令和8年3月31日までに、既存住宅を耐震改修した場合、申告により固定資産税が減額されます。
減額が適用となるための要件
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準を満たす耐震改修であること
- 耐震改修に要した費用が1戸あたり50万円を超えること
減額の内容
改修工事の完了時期 | 区分 | 減額期間 | 減額割合 | 対象床面積 |
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平成25年1月1日から令和8年3月31日まで | 通常の住宅 | 工事が完了した年の翌年度からの1年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の2分の1 | 1戸あたり120平方メートル相当分まで |
平成25年1月1日から令和8年3月31日まで | 通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 | 工事が完了した年の翌年度からの2年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の2分の1 | 1戸あたり120平方メートル相当分まで |
平成29年4月1日から令和8年3月31日まで | 認定長期優良住宅に該当することとなった通常の住宅 | 工事が完了した年の翌年度からの1年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2 | 1戸あたり120平方メートル相当分まで |
平成29年4月1日から令和8年3月31日まで | 認定長期優良住宅に該当することとなった通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 | 工事が完了した年の翌年度からの2年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2(工事の翌年度)、2分の1(工事の翌々年度) | 1戸あたり120平方メートル相当分まで |
耐震改修工事が行われた、要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物に対する固定資産税の減額については耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物に対する固定資産税の減額についてのページをご参照ください。
申告の手続き
申告期限
工事完了後3か月以内
申告先
市役所資産税課
必要書類
注記:全て写し可
- 固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書もしくは住宅耐震改修証明書
- 工事内容や金額を示す工事明細書及び領収書
- 改修工事が行われたことで認定長期優良住宅に該当することとなったものは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第7条の規定に基づき発行された認定通知書
増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書の様式は国土交通省のホームページからダウンロードできますのでご参照ください。
住宅:住宅リフォームの減税制度で使用する証明書・告示・動画について - 国土交通省 (mlit.go.jp)(外部サイト)
注記:「固定資産税減額申告書」、「増改築等工事証明書」及び「住宅耐震改修証明書」は、資産税課窓口でも用意しています。
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このページは市民部 資産税課が担当しています。