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建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正について

最終更新日:2021年6月22日

大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(耐震改修促進法)が改正され、平成25年11月25日に施行されました。
今回の耐震改修促進法の改正に伴い、昭和56年5月31日以前に着工された建築物のうち、不特定多数が利用する大規模な建築物等(要緊急安全確認大規模建築物)について、耐震診断の実施とその結果の報告が義務化されました。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

耐震診断の義務付け対象建築物

昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、以下の用途・規模一覧に該当する建築物について、義務付け対象となります。

問合せ

住宅課住宅安全係(府中市役所府中駅北第2庁舎5階)
電話:042-335-4173

お問合せ

このページは都市整備部 住宅課が担当しています。

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