新基準原動機付自転車のナンバープレート交付について
最終更新日:2025年11月19日
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車(第1種)に加え、総排気量125cc以下で、かつ最高出力4.0kW以下の二輪車についても、原付免許で運転できるようになりました。
ナンバープレートについては50cc以下の原動機付自転車と同様に白色を交付します。軽自動車税(種別割)の税率は2,000円(年額)です。
一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(警察庁ホームページ)(外部サイト)
新基準原動機付自転車の登録手続き(新規・譲渡)について
新基準の原動機付自転車を登録する場合は、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。また、外見及び総排気量による識別が困難であることから、原動機付自転車の登録における必要書類に加えて、以下のいずれかをご提示いただきます。
・譲渡(販売)証明書の型式認定番号または当該車両の型式番号認定標
・国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力を実施する者)が車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済証」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)
注記:画像提示のみは不可
注記:譲渡(販売)証明書は、最高出力および新基準原動機付自転車の区分に関する記載があり、50cc以下の原動機付自転車との判別が可能となるものを使用してください。
交通ルールを守ってご利用ください
新基準の原動機付自転車は、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じルールです。
二人乗り禁止、速度制限や二段階右折等にご注意ください。
お問合せ
このページは市民部 市民税課が担当しています。