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【令和6年度より取扱いが変わります】所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択をした場合の後期高齢者医療制度への影響について

最終更新日:2024年2月5日

税制改正による上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一(令和6年度から)

 上場株式等の譲渡所得等や配当所得等など確定申告を要しない所得の確定申告をした場合、後期高齢者医療保険料(以下、保険料)や後期高齢者医療被保険者証(以下、保険証)の自己負担割合判定の計算対象となります。
 詳細は「上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一について(令和6年度から)」のページをご覧ください。

所得税とは異なる課税方式による個人住民税の課税選択の概要(令和5年度まで)

 特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、住民税の納税通知書が送達されるまでに、確定申告書の提出とは別に、市民税・都民税申告を提出することで、所得税とは異なる個人住民税の課税方式(申告不要制度・申告分離制度・総合課税)を選択できます。
 個人住民税課税方式の選択により、保険料および保険証の自己負担割合の判定にも影響が及ぶ可能性があります。
詳細は市民税課の「所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択について」のページをご覧ください。

1. 後期高齢者医療制度への影響

 市・都民税の申告による個人住民税の課税選択をした場合、保険料および保険証の自己負担割合については、市・都民税申告の内容をもとに算出することとなります。
 上場株式等の譲渡所得等や配当所得(とう)など、確定申告を要しない所得を確定申告した場合であっても、個人住民税の課税方式として「申告不要制度」を選択すると、保険料の算定対象となる所得や保険証の自己負担割合の判定のもととなる所得には含まれません。

後期高齢者医療制度への影響
申告の方法 後期高齢者医療制度
確定申告をしない 上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等は、後期高齢者医療制度の保険料や自己負担割合判定の計算対象にならない

確定申告をする
⇒住民税において申告不要制度を選択する

上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等は、後期高齢者医療制度の保険料や自己負担割合判定の計算対象にならない

確定申告をする
⇒住民税において申告不要制度を選択しない

上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等は、後期高齢者医療制度の保険料や自己負担割合判定の計算対象になる

2.後期高齢者医療保険料について

 保険料は、市・都民税申告に基づいて算出します。

3.後期高齢者医療被保険者証の自己負担割合について

 保険証の自己負担割合は、住民税の課税標準額を基に判定しています。

その他の影響

 後期高齢者医療制度のほか、75歳未満の(かた)等が加入される国民健康保険についても影響が及ぶ可能性があります。
 詳細は国民健康保険の「所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択をした場合の国民健康保険税への影響について」のページをご覧ください。

お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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後期高齢者医療制度の保険料

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