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所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択について

最終更新日:2023年12月12日

税制改正による上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一(令和6年度から)

令和6年度(令和5年分)から特定配当等に係る所得や特定株式譲渡所得について所得税と市・都民税の課税方式が統一されることとなったため、別々の課税方式を選択することができなくなります。そのため、以下のとおり課税方式を選択できるのは令和5年度(令和4年分)までとなりますのでご注意ください。課税方式の統一については次のリンクもご確認ください。

所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択の概要(令和5年度まで)

平成29年度税制改正で、特定配当等に係る所得や特定株式等譲渡所得(上場株式等の配当・譲渡所得のうち、特定口座において所得税と住民税が源泉徴収されているもの)については、所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
あくまでも、申告者自己責任の下、「申告不要制度適用(源泉分離課税)・総合課税・申告分離課税」を選択してください。(施行日29年4月1日)

課税のしくみと他制度への影響

特定上場株式等の配当等については、所得税15.315パーセント(復興特別所得税分含む)と住民税5パーセント(配当割)の合計20.315パーセントの税率で源泉徴収(特別徴収)されています。(源泉徴収がされる特定口座の上場株式等譲渡所得も同じ)
確定申告した場合は、申告書第二表「住民税に関する事項」欄に5パーセント分の特定上場株式等の配当割額や株式等譲渡所得割額を記入することで個人住民税の所得割から税額控除がされます。
一方で、特定上場株式等の配当等を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの判定に用いる合計所得金額に算入されることになります。これにより扶養等の控除が受けられないことや、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料(負担割合を含む)などに影響が出る場合がありますので、所得税の確定申告には注意が必要とされます。
国民健康保険、後期高齢者医療保険への影響については下記リンク先を参照してください。

個人住民税で所得税と異なる課税方式を選択する場合に必要な手続きと申告期限

納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市役所へ特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告不要申出書(市民税・都民税申告書)を提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度(源泉分離課税)、申告分離課税、総合課税)を選択することができます。なお、市への申告の前に税務署で確定申告書の提出を行っていただきますようお願いいたします。
(例 所得税は申告分離課税、個人住民税は総合課税を選択)
また、令和4年中の配当所得及び株式等に係る譲渡所得等がすべて、特定口座において所得税と住民税が源泉徴収されているものであり、そのすべてを住民税において申告不要とする場合は、税務署に確定申告書を提出する際、第二表「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式譲渡所得の全部の申告不要」欄に「〇」をすることで足り、市役所に特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告不要申出書(市民税・都民税申告書)を提出する必要はありません。この場合も、住民税の納税通知書が送達される日までに、税務署に確定申告書を提出する必要があります。

手続に必要な書類等

  • 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書(市民税・都民税申告書)
  • 確定申告書の控えの写し
  • 特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡の特定口座年間取引報告書の写し

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お問合せ

このページは市民部 市民税課が担当しています。

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