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上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一について(令和6年度から)

最終更新日:2023年12月11日

 令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)から、特定配当等に係る所得及び特定株式譲渡所得について、所得税と住民税の課税方式を統一することとされたため、所得税と市民税・都民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。
 このことから、特定配当等に係る所得及び特定株式譲渡所得について所得税の確定申告で申告不要を選択した場合は市民税・都民税でも申告不要となり、総合課税または分離課税で所得税の確定申告を行った場合は、市民税・都民税でも所得税と同じ課税方式を適用することになります。
 なお、特定配当等に係る所得及び特定株式譲渡所得について所得税の確定申告をする場合、その所得については市民税・都民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになるため、配偶者控除、扶養控除、国民健康保険税・介護保険料等の各種行政サービスに影響が出ることがありますので、課税方式の選択についてはよくご検討のうえ行ってください。

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