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障害者虐待防止について

最終更新日:2022年1月11日

 平成23年6月17日に成立した「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」という。)が、平成24年10月1日に施行されました。この法律は、虐待によって障害者の権利や尊厳が脅かされることを防ぐための法律で、虐待の禁止及び虐待を発見した者の通報義務が定められています。

障害者虐待防止センター

 府中市では「障害者虐待防止法」に基づき、障害者虐待防止センター(福祉保健部障害者福祉課内設置)にて、障害者虐待に関する通報・相談を受け付けています。虐待に気がついたり、見かけたりした場合は、速やかにご連絡ください。(通報者・相談者の情報は守られます。)

【平日】(月~金曜日、8:30~17:15)
障害者福祉課基幹相談支援担当 電話:042-335-4167
障害者福祉課サービス支援担当(身体・知的) 電話:042-335-4962
障害者福祉課サービス支援担当(精神・発達) 電話:042-335-4022
【土日祝、平日夜間】
府中市役所代表 電話:042-364-4111

障害者虐待とは

 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、そのほかに心身の障害、社会的障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人に対する養護者、障害者福祉施設従事者、使用者による虐待。

障害者虐待の区分

養護者による障害者虐待・・・障害者の生活の世話や、金銭の管理を行っている家族や親族、同居人による虐待。
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待・・・障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待。
使用者による障害者虐待・・・障害者を雇用している事業主や、職場の上司・同僚等による虐待。

障害者虐待の種別

身体的虐待・・・殴る、蹴る、縛り付ける、必要性や本人の同意なく閉じ込める等
性的虐待・・・性的暴行・行為の強要、ポルノ雑誌・映像を無理やり見せる等
心理的虐待・・・侮蔑する言葉を浴びせる、人格を貶めるような差別的扱いをする等
放棄・放任(ネグレクト)・・・十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な福祉サービスを受けさせない等
経済的虐待・・・本人の金銭を勝手に使い込む、年金や賃金を渡さない等

お問合せ

このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。

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