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自転車損害保険等が加入義務化

最終更新日:2020年2月22日

東京都は近年、自転車が関与する交通事故が増加傾向にあることを受け、自転車利用者が加害者となり、高額な賠償を請求されるケースに備えるとともに、自転車の安全で適正な利用の更なる促進を図るため、東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を改正しました。

改正のポイント(令和2年4月施行)

(東京都ホームページより抜粋)
  1. 自転車利用者、保護者、自転車使用事業者及び自転車貸付業者による自転車損害保険等への加入を義務化
  2. 自転車小売業者による自転車購入者に対する自転車損害保険等への加入の有無の確認、確認ができないときの自転車損害保険等への加入に関する情報提供の努力義務化
  3. 事業者による自転車通勤をする従業者に対する自転車損害保険等への加入の有無の確認、確認ができないときの自転車損害保険等への加入に関する情報提供の努力義務化
  4. 自転車貸付業者による借受人に対する貸付自転車の利用に係る自転車損害保険等の内容に関する情報提供の努力義務化
  5. 学校等の設置者に対し、児童、生徒等への自転車損害保険等に関する情報提供の努力義務化 

加入する保険の種類について

東京都の条例改正に伴い、自転車損害保険等のへの加入が義務化となります。加入する保険の種類と、ご自身の保険加入状況をチェックしましょう。


自転車保険種類


自転車保険加入チェック表

自転車損害保険等に関するよくある質問

Q1.保険加入はいつから義務化されますか。

A1.令和2年4月1日から自転車損害保険等への加入が義務づけられます。

Q2. 自転車損害保険等に加入しないと罰則はありますか。

A2. 罰則はありませんが、自転車交通事故で自転車利用者が加害者となり、高額な賠償を請求されるケースが発生しています。万一の自転車事故に備え、必ず保険に加入してください。

Q3.自転車損害保険等はどこで加入できますか。

A3.保険には様々な種類があり、自転車保険や火災保険などの保険で、既に自転車事故の補償が付帯されている場合あります。保険に確実に加入してもらうことが重要ですが、一方で知らないうちに重複して加入してしまう場合がありますので、ご自身の保険加入状況を必ずご確認ください。個人賠償責任保険、共済等への加入に関しては、各損害保険や共済等の取扱店に確認してください。TSマーク付帯保険については、お近くの自転車安全整備士のいる自転車店にお問い合わせください。個人賠償責任保険とは、個人又は同居の家族が、日常生活で誤って他人にケガさせたり他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負担した場合の損害を補償するもので、自転車保険等の特約になっているものや、個人単位、家族単位で加入することができるものがあります。TSマーク付帯保険の有効期間は点検日から1年間ですので、更新のし忘れにご注意ください。

Q4.自転車損害保険等とは、どのようなものですか。

A4.保険の種類は、人に掛ける保険、自転車に掛ける保険の2つがあります。人に掛ける保険は、自転車保険のほか、自動車保険、火災保険、傷害保険の特約、学校PTAが取り扱っている賠償責任保険などがあります。自転車に掛ける保険としては、自転車販売店で、自転車の点検整備を受けた際に付けるTSマークに付帯する傷害保険と賠償責任保険があります。まずは、現在加入している保険を確認し、保険への加入が必要な方は、ご自身に合った保険を選択して加入しましょう。

Q5.保険加入対象者は誰ですか。

A5.自転車利用者(未成年者を除く。)、保護者、自転車使用事業者、自転車貸付業者になります。なお、東京都内で自転車を利用する方が対象となり、都内に訪れた観光客等も含まれます。

Q6.中古自転車を買ったり、他人から自転車をもらったり、借りたりした場合には、その都度保険に入る必要がありますか。

A6.もらったり、借りたりした自転車に乗る場合についても、自転車損害保険等に加入する必要があります。ただし、既に加入している個人賠償責任保険が自転車事故も補償対象としている場合は、人に保険がかかっていますので、改めて個々に自転車損害保険等に加入する必要はありません。補償内容等の詳細は加入している保険会社にご確認ください。なお、自転車の点検修理に伴って貼られるTSマークに付帯される保険は、自転車自体にかける保険ですので、誰が利用しても補償の対象になります。中古の自転車にTSマークが貼ってあり、有効期限内であれば改めて保険に加入する必要はありません。保険には様々な種類があり、自動車保険や火災保険などの保険で、既に自転車事故の補償が付帯でれている場合もあります。保険に確実に加入してもらうことが重要ですが、一方で重複して加入することのないようにご自身の保険加入状況を確認してください。

Q7.保護者は、何をしなければならないですか。

A7.

  • 保護者は、未成年の子供が単独で保険契約をすることができないため、子供に代わり保険契約をする必要があります。
  • 保護者はその監護する18歳未満の者にヘルメットを被らせる等、自転車を安全で適正に利用することができるように必要な対策を行うことに努めなければなりません。

Q8.事業者は、何をしなければならないですか。

A8.

  • 自転車使用事業者(人の移動、貨物の運送等の手段として自転車を事業の用に供する者)は、従業者等に業務で自転車を利用させる場合、事業者向け保険へ加入する義務があります。(交通事故を起こし相手にケガなどを負わせた場合、従業者自身が個人で加入している保険では補償されません。)
  • 事業者(就業規則等で従業者の自転車を利用した通勤を禁止している事業者を除く。)は、従業者のうち、自転車を利用して通勤する者がいるときは、自転車損害保険等の加入の有無について確認し、未加入の場合は、自転車損害保険等への加入等に関する情報を提供するよう努めなければなりません。

Q9.自転車貸付業者は、何をしなければならないですか。

A9.

  • 自転車貸付業者は、当該自転車の貸付けを受けた者が自転車で交通事故を起こし、相手にケガなどを負わせた場合に、相手への損害を賠償する保険に加入する義務があります。(自転車の貸し付けに有償・無償は問いません。)ただし、自転車貸付業者以外の者が、当該利用に係る自転車損害保険等に加入している時は除きます。
  • 自転車貸付業者は、当該自転車を貸付ける者に対し、自転車の安全な利用に関する必要な情報を提供するよう努めましょう。

Q10.自転車小売業者は、何をしなければならないですか。

A10.

  • 自転車小売業者は、自転車を販売する際、自転車購入者に対して、自転車損害保険等の加入の有無を確認するよう努めましょう。
  • 自転車小売業者は、自転車購入者が保険に加入しているか確認できない場合は、自転車損害保険等の加入に関する情報の提供に努めましょう。
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