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地区計画

最終更新日:2026年3月13日

府中市では、地区特性を生かしたまちづくりの実現にむけて、地区独自のまちづくりのルールを定めることが出来る「地区計画」の活用を推進しています。

地区計画とは

地区計画とは、みなさんがお住まいの身近な生活空間について、建築物の建て方のルールや道路、公園などの配置等を地区単位で定める都市計画です。
一般的な建築物のルールを守って建築物を建てた場合でも、周辺と調和しない建築物が建てられることがありますが、地区計画を活用すると、地区の実情に合ったより良い居住環境やまち並みを誘導することができます。

地区計画の提案制度

『府中市地域まちづくり条例』では、市民・事業者が住みよいまちづくりに向けて地区計画の原案を提案できる仕組みを位置付けています。地区内権利者の2分の1以上の方の同意により、地区計画の原案を市に提出することができます。お気軽にご相談下さい。

地区計画活用の手引き

地区計画の概要については、『地区計画活用の手引き』をご覧下さい。

地区計画の届出等

地区計画区域内で建築行為等を行う場合は、都市計画法に基づく地区計画の区域内における行為の届出と府中市景観条例に基づく地区計画の区域内における建築物等の計画の認定申請が必要となります。
地区計画によって必要な書類がありますので次の表を確認してください。

必要書類

地区計画の名称

地区計画の区域内における行為の届出

地区計画の区域内における建築物等の認定の申請
小柳町六丁目地区
日鋼町地区 ×
多磨町一丁目住宅地区 ×
西府駅周辺地区 ×
住吉町五丁目地区 ×
若松町二丁目地区 ×
幸町二丁目地区
朝日町三丁目地区
多磨駅東地区
天神町一丁目地区
日新町四丁目地区
四谷五丁目地区
白糸台三丁目地区
晴見町地区

南町四丁目・住吉町二丁目地区

矢崎町一丁目地区
新町・栄町地区
北山町・西原町地区

地区計画の区域内における行為の届出

地区計画は、個々の建築行為を規制・誘導することによって実現されていくものです。そのため、地区整備計画区域内で建築行為等を行うときは、確認申請の前で、その工事着手の30日前までに届出をいただき、その届出が地区計画の内容に沿った計画であるかどうかを判断します。
注記:図面の縮尺に指定があります。

地区計画の区域内における建築物等の計画の認定申請

府中市景観条例で定める地区計画の適用区域内において建築物の建築 (とう)又は工作物の建設 (とう)をしようとする場合、府中市景観計画の色彩基準に適合するものであることについて、市長に申請し、認定を受ける受けるものです。
詳細は、次のリンク先『地区計画の区域内における建築物等の計画の認定申請書』から確認してください。

地区計画の内容

府中市における地区計画の内容については、『府中市地区計画ガイド』をご覧下さい。
府中市地区計画ガイド05は欠番です。

小柳町六丁目地区地区計画

小柳町六丁目西武住宅地区地区計画は、令和8年3月13日に変更の告示をしました。
地区計画の区域内で建築等を予定されている場合で、告示日時点で建築などの行為に着手していない場合は、行為着手の30日前までに地区計画の届出が必要となります。

日鋼町地区地区計画

多磨町一丁目住宅地区地区計画

西府駅周辺地区地区計画

住吉町五丁目地区地区計画

若松町二丁目地区地区計画

幸町二丁目地区地区計画

朝日町三丁目地区地区計画

多磨駅東地区地区計画

天神町一丁目地区地区計画

日新町四丁目地区地区計画

四谷五丁目地区地区計画

白糸台三丁目地区地区計画

晴見町地区地区計画

南町四丁目・住吉町二丁目地区地区計画

矢崎町一丁目地区地区計画

新町・栄町地区地区計画

北山町・西原町地区地区計画

地区計画の手引き

届出書類作成に際しての注意点をまとめています。届出前にご確認ください。

関連リンク

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お問合せ

このページは都市整備部 計画課が担当しています。

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