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未登記家屋の所有者変更について

最終更新日:2022年4月1日

登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者は市役所で管理しています。相続や売買等によって未登記家屋の所有者を変更した場合、未登記家屋所有者変更届をご提出ください。登記されている家屋と未登記家屋が混在している場合がございますので、あらかじめご確認ください。
なお、新築した家屋が未登記の場合は資産税課までご連絡ください。

提出の手続き

提出先

市役所資産税課

必要書類

1. 未登記家屋所有者変更届 
  所有者が変更になった未登記家屋が複数ある場合は、未登記家屋変更届(別紙)にご記入ください。
2. 添付書類
  所有権移転の原因によって添付書類が異なります。添付書類は、写しで構いませんが、表紙を含めた全ての
  写しを添付してください。

添付書類の内容
原因 添付書類
相続 遺産分割協議書による相続

印鑑証明書
・・・分割協議書と同じもの。相続人全員の分1通ずつ

住民票(市内に住民票がある方は不要)
・・・変更後の所有者の分1通ずつ(申請日前3ヶ月以内のもの)

遺産分割協議書

遺言相続

住民票(市内に住民票がある方は不要)
・・・変更後の所有者の分1通ずつ(申請日前3ヶ月以内のもの)

遺言書
法定相続

住民票(市内に住民票がある方は不要)
・・・変更後の所有者の分1通ずつ(申請日前3ヶ月以内のもの)

戸籍謄本・改製原戸籍
・・・相続人全員の分1通ずつ(戸籍謄本)
・・・被相続人の出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)

相続関係図
その他

主たる家屋に附属する家屋であり、主たる家屋と同じ所有者となる場合
で、原因証書を作成していない場合は、備考欄に記載してください。
(申立てによる変更)

相続以外 原因証明書がある場合

住民票(市内に住民票がある方は不要)
・・・変更後の所有者の分1通ずつ(申請日前3ヶ月以内のもの)

原因証明書(売買契約書等)
原因証明書がない場合

新・旧所有者両者によって作成された申立書
・・・様式は問いませんが、新・旧所有者両者により作成されたもの。

本人による文書作成及び真意の確認のため、申立書に実印による押印及び
印鑑証明書の添付が必要です。押印及び印鑑証明書の添付ができない場合
は、本人による署名の他、本人確認書類を添付してください。

住民票(市内に住民票がある方は不要)
・・・変更後の所有者の分1通ずつ(申請日前3ヶ月以内のもの)


注記:「未登記家屋所有者変更届」は資産税課窓口にも用意してあります。

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お問合せ

このページは市民部 資産税課が担当しています。

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