このページの先頭です


ページ番号:584128402

土地の課税について

最終更新日:2015年4月1日

地目と地積

地目は、登記簿の地目にかかわらず、毎年1月1日の現況の地目によります。
地積は、原則として登記簿に記載されている地積によります。

土地の評価額

土地は、地目別に定められた評価方法により評価額を算出します。なお、宅地の評価額は地価公示価格のおおむね7割です。

住宅用地・特定市街化区域農地の課税標準の特例措置

住宅用地と特定市街化区域農地は、税負担を特例により軽減しています。

特例率(表1)
特例措置の区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地
(1戸につき200平方メートルまで)
6分の1 3分の1
一般住宅用地
(小規模住宅用地を除く住宅用地)
3分の1 3分の2
特定市街化区域農地 3分の1 3分の2

課税標準額の求め方

土地の税負担については、同じ評価額の土地であれば同じ税負担となるよう、負担の均衡化を進めるための措置(負担調整措置)がとられています。宅地等の課税標準額は、負担水準(本年度評価額に対する前年度課税標準額の割合)の区分に応じて、(表2)・(表3)の負担調整措置を適用して求めます。

負担水準(%)=前年度課税標準額÷(本年度評価額×特例率)×100

注記:平成24年度地方税法の改正により、住宅用地の措置特例は平成25年度まで経過措置が設けられたうえで、平成26年度から廃止されました。詳しい変更内容は住宅用地に係る据置特例の廃止についてのページご覧ください。

住宅用地・特定市街化区域農地の場合(表2)
負担水準 負担調整措置に基づく課税標準額
100%以上 本年度評価額×特例率
100%未満 前年度課税標準額+本年度評価額×特例率×5%=A
注記:Aが本年度評価額×特例率を上回る場合は本年度評価額×特例率
非住宅用地の場合(表3)
負担水準 負担調整措置に基づく課税標準額
70%超 本年度評価額×70%
60%以上70%以下 前年度課税標準額と同額に据え置き
60%未満 前年度課税標準額+評価額×5%=A
注記:Aが本年度評価額の60%を上回る場合は本年度評価額×60%

お問合せ

このページは市民部 資産税課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで