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補装具の購入と修理

最終更新日:2023年6月30日

対象

身体障害者手帳をお持ちの(かた)、または、障害者総合支援法の対象疾病(難病等)の患者の(かた)(以下「難病患者等」といいます。)で、東京都心身障害者福祉センターの判定等(18歳未満の(かた)は、指定育成医療機関などの意見書)により補装具の交付が認められた(かた)

注記: 介護保険の対象となる方は、介護保険の制度が優先されます。
注記:世帯内の最多納税者の市民税所得割額が46万円を超える場合は、障害者総合支援法による補装具の購入・修理制度の対象外となります。世帯の範囲は、18歳以上の (かた)は本人と配偶者、18歳未満の方は同世帯の構成員全員です。

内容

障害のある方の日常生活の利便を図るために必要な、補装具の購入・修理にかかる費用の給付を行います。

注記:購入・修理後の助成はできません。必ず事前にご相談ください。

給付対象となる補装具の例

視覚障害のある(かた)

眼鏡、義眼、視覚障害者用安全つえ、コンタクトレンズなど

聴覚障害のある(かた)

補聴器

肢体不自由のある(かた)

義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置など(18歳未満の(かた)は、ほかに起立保持具、頭部保持具、座位保持いす、排便補助具など)

費用

原則として、購入・修理する補装具の基準額の1割が自己負担となります。ただし、月ごとに定められた負担額上限以上の負担は発生しません。

注記:基準額は、補装具ごとに異なります。

申請に必要な書類

対象者の年齢や、補装具の種類によって必要書類や手続きの手順が異なりますので、事前に障害者福祉課までご相談ください。

障害状況の分かるもの

  • 身体障害者の(かた)は、身体障害者手帳
  • 難病患者等は、マル都医療券または診断書等

医師の意見書

身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医などが作成した意見書が必要です。作成できる医師については、障害者福祉課までご確認ください。意見書は書式が決まっていますので、障害者福祉課で事前に用紙を受け取ってください。

補装具制作・修理見積書

制作や修理を依頼する業者より発行してもらってください。

世帯の前年分の所得税額が分かるもの

前年分の源泉徴収票や課税・非課税証明書など。生活保護を受けている(かた)は、生活保護受給証明書が必要です。

印鑑・マイナンバー関係書類

  • 印鑑
  • マイナンバー記載の住民票もしくは個人番号カードの提示
  • 身元確認書類(官公暑発行の写真付のもの1点、写真付のものがない場合は官公署から発行された住所、氏名等が記載されたもの2点)の提示

受付窓口

障害者福祉課サービス支援担当(市役所西庁舎1階24番窓口)

問合せ先

所属名:福祉保健部障害者福祉課
電話:042-335-4962
ファックス:042-368-6126
e-mail:syougai01@city.fuchu.tokyo.jp

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お問合せ

このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。

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