建築協定のある区域について知りたいのですが
最終更新日:2026年8月27日
建築協定とは
建築協定は、良好な住環境やまちなみを維持・形成するため、地域の土地所有者等が、自らの合意に基づいて建築物や敷地に関するルールを定める制度です。
建築物の用途、敷地面積、高さ、壁面の位置、塀や柵の構造などについて、建築基準法に加え、地域の特性に応じた基準を定めることができます。
協定の区域
協定の範囲を確認される場合は
がいどまっぷ府中(景観協定・建築協定)(外部サイト)をご参照ください。
協定書
協定書の閲覧については、建築指導課の窓口のみでの対応とさせていただいております。
お手数ではございますが、ご来庁のうえ、閲覧いただくようお願いいたします。
なお、電話によるお問い合わせは行っておりません。
協定の一覧と概要
次の表より建築協定の名称を選択すると各協定の概要を閲覧することができます。
なお、制限についての相談等は各協定の委員会等へご相談ください。
| No. | 名称 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 小柳町5-2-3他 | |
| 2 | 住吉町3-41-1他 | |
| 3 | 本宿町4-3-26他 | |
| 4 | 西原町2-25-13他 | |
| 5 | 朝日町1-29-3他 | |
| 6 | 若松町3-29-3他 | |
| 7 | 白糸台3-35-6他 | |
| 8 | 晴見町1-24-26他 | |
| 9 | 紅葉丘3-17-1 | |
| 10 | 多磨町2-50-2他 |
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お問合せ
このページは都市整備部 建築指導課が担当しています。