会社を辞めた場合、給与天引きされていた市(都)民税はどうなりますか
最終更新日:2013年3月1日
市(都)民税は、会社に勤務している場合、6月から翌年5月まで12回に分けて給与から天引きしています。会社を辞めた場合は、次の3つの方法により残額を納めることができます。
- 給与から天引きできなくなった月から5月分までの税額を納税通知書により納付する方法
- 5月までの残りの税額を最後に支給される給与から一括で差し引く方法(1月から5月までの退職の場合は原則この方法となります)
- 新しい勤務先の給与から継続して納付する方法
いずれも、勤務先が市に手続きを行うことが必要になります。
退職前に、勤務先の経理担当者にご相談ください。
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