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3月に会社を退職し、5月に再就職しました。住民税は退職のときにまとめて徴収されたと思ったのですが、6月に納税通知書が届いたのはなぜですか?もし、納めなければいけないものなら再就職先の給料から引かれる方法にしたいのですが

最終更新日:2015年6月12日

給与からの天引き(特別徴収)の場合、前年の収入に対する住民税を翌年6月から5月の12か月に分けて徴収することになっています。
退職の時に徴収された住民税は、一昨年の収入に対して昨年課税されたものになります。前年の6月から退職をした年の5月まで給与から差し引く予定でしたが、退職したために給与から差し引くことができなくなった5月分までの住民税が退職時に一括して徴収されたことになります。
これに対して、6月に届いた納税通知書は昨年の収入に対して課税される新年度の税額を通知するものですので納めていただく必要があります。
新年度の住民税の納付方法を給与からの天引き(特別徴収)に切り替えるための手続きはお勤めの会社から市への申請が必要ですので、給与事務の担当者にご相談ください。ただし、納期限(のうきげん)が過ぎてしまうと変更できなくなりますのでご注意ください。

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このページは市民部 市民税課が担当しています。

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