府中市内に事業所がある社会福祉法人に寄附をした場合、寄附金控除は住民税でも受けられますか
最終更新日:2013年3月1日
平成22年度から、住民税(市民税・都民税)では、国・政党への寄附を除き、市民税については市内に、都民税については都内に事業所・事務所があり、条例で指定されている団体への
社会福祉法人等の特定公益増進法人は
なお、税務署で確定申告をする際には、必ず確定申告書の第二表にある住民税に関する事項の「条例指定分」の欄に寄附先及び金額を記載してください。
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