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府中市内に事業所がある社会福祉法人に寄附をした場合、寄附金控除は住民税でも受けられますか

最終更新日:2013年3月1日

平成22年度から、住民税(市民税・都民税)では、国・政党への寄附を除き、市民税については市内に、都民税については都内に事業所・事務所があり、条例で指定されている団体への寄附金(きふきん)が控除の対象となります。
社会福祉法人等の特定公益増進法人は寄附金(きふきん)控除対象団体として条例で指定されているため、府中市内に事業所がある社会福祉法人に対して行った寄附は市民税・都民税ともに寄附金(きふきん)控除の対象となります。
なお、税務署で確定申告をする際には、必ず確定申告書の第二表にある住民税に関する事項の「条例指定分」の欄に寄附先及び金額を記載してください。

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