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コンビニ交付サービス

最終更新日:2024年9月26日

令和6年4月1日から令和9年3月31日の期間、手数料が100円となります。

令和6年4月1日から令和9年3月31日の期間、コンビニ交付サービスを利用して証明書をご請求いただくと、手数料が100円になります。
是非、コンビニ交付サービスをご活用ください。

コンビニ交付サービスとは

マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載のされた電子証明書(利用者証明用電子証明書)を利用して、コンビニエンスストアに設置された多機能端末機(マルチコピー機)から住民票の写し等を取得できるサービスのことです。住んでいる区市町村だけでなく、全国のコンビニ交付対応店舗で府中市の証明書が取得できます。


【住民票の写しや印鑑証明はコンビニで取れます!】


ご利用には「マイナンバーカード」が必要です

お持ちでない場合は、新規ウインドウで開きます。「マイナンバーカードの申請方法」をご覧下さい。

利用方法

マイナンバーカードを持参の上、設置されている多機能端末機(マルチコピー機)を操作します。
タッチパネルのメインメニューから「行政サービス」を選択し、暗証番号(利用者証明用電子証明書用)や必要事項の入力等を行うことで証明書の交付を受けることができます。
詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。コンビニ交付(証明書の取得方法)(外部サイト)をご覧ください。

利用時間

午前6時30分から午後11時
注記:年末年始(12月29日から翌年1月3日)、保守点検時間を除く(詳しくはコンビニ交付サービス休止日をご覧ください。)

利用できる店舗

全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなど
詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。コンビニ交付(利用できる市区町村)(外部サイト)をご確認ください。
注記:マルチコピー機が設置されている店舗のみ

必要なもの

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁数字)

注記:マイナンバーカードに「利用者証明用電子証明書」を搭載していない場合は、コンビニ交付の利用はできません。

取得できる証明書・手数料

取得できる証明書・証明書交付手数料

証明書の種類

手数料

取得できる証明書の範囲

住民票の写し(注記1)

250円(注記4)

本人及び本人と同一世帯員のもの

印鑑登録証明書

250円(注記4)

本人のもの(登録されている方のみ)

市民税・都民税課税非課税証明書
(現年度分に限る)(注記2)

250円(注記4)

本人のもの

所得証明書
(現年度分に限る)

250円(注記4)

本人のもの

戸籍謄本・戸籍抄本
(注記3)

450円(注記4)

本人及び同一戸籍に記載されている方のもの

戸籍の附票の写し
(注記3)

250円(注記4)

本人及び同一戸籍に記載されている方のもの

注記1:マイナンバー入りの住民票の写しも取得できます。ただし、マイナンバー入りの住民票は法律により使用用途が限られ、提出先が受け取りを拒否する可能性があります。
注記2:調整控除額の記載はありません。記載された証明書が必要な場合は窓口でご取得ください。
注記3:戸籍謄(抄)本、戸籍の附票の写しをコンビニで取得するには、府中市が本籍地であり、かつ住民票も府中市の方に限ります。
注記4:令和6年4月1日から令和9年3月31日の期間100円となります。

取れない証明書

  1. 戸籍謄(抄)本、戸籍の附票の写しをコンビニで取得するには、府中市が本籍地であり、かつ住民票も府中市の方に限ります。
  2. 改製原住民票や除票等の住民票の写しは交付できません。
  3. 住民票コード入りの住民票の写しは交付できません。
  4. 外国人住民の方でカタカナの併記名を登録している場合、自動交付機やコンビニ交付サービスで取得された住民票の写しには併記名が記載されませんので、併記名が記載された住民票の写しが必要な際はお手数ですが、窓口でご請求ください。
  5. 外国人住民の方で出生による経過滞在者の方については住民票の写しのコンビニ交付サービスはご利用いただけませんので、お手数ですが窓口でご請求ください。
  6. 改製原戸籍・除籍謄本は発行できません。
  7. 市民税・都民税課税(非課税)証明書については、毎年6月頃に証明年度が切り替わります。被扶養者等で申告のない方は、コンビニでは発行できません。修正申告等により内容に変更のあった方は一定期間発行できません。

発行される証明書

  1. 1通が複数枚にわたり印刷される場合(住民票の写し、戸籍謄(抄)本など)は、穿孔・ホッチキス留めはされません。お取り忘れのないよう十分にご注意ください。ページ番号と証明書に固有の番号でひとつづりと判断できます。
  2. コンビニ交付サービスではA4サイズの普通紙を使用します。証明書には印刷時にけん制文字等の不正防止処理が施されます。

その他・注意点

  1. マイナンバーカードの交付を受けた日には、コンビニ交付サービスはご利用いただけません。交付の翌日からご利用いただけます。
  2. 住民基本台帳カード、ふちゅう市民カードはコンビニ交付には利用できません。
  3. マイナンバーカードに設定されている暗証番号は、連続3回間違えるとロックがかかります。解除する際は、本人がマイナンバーカードを持参し市役所で暗証番号の初期化の手続きをしてください。
  4. コンビニ交付サービスを利用できるのは、マイナンバーカード所有者本人のみです。また、15歳未満の方及び成年被後見人の方、証明書の交付制限を受けている方は利用できません。
  5. 転出の手続きをされると、コンビニ交付サービスはご利用できません。本人が転出していない場合でも、同世帯の家族が転出した場合、住民票の写しは取得できません。家族の引越しの予定日(異動日)が経過すると、取得できるようになります。
  6. 戸籍の届出をした場合、戸籍への記載が届出から2週間から3週間程度かかるため、その間は戸籍謄抄本・戸籍の附票の写しのコンビニ交付サービスはご利用いただけなくなります。証明書が必要な場合は事前にお問い合わせください。
  7. 取得した証明書の返品・交換や手数料の返金はできません。
  8. 無料取扱いとなる証明の発行はできません。

    個人情報保護の仕組み

    詳しくは、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。コンビニ交付(コンビニ交付とは)(外部サイト)をご確認ください。

    盗難・紛失時の対応

    万が一、マイナンバーカードの紛失、盗難が発生した場合は、国のマイナンバーコールセンター(0120-95-0178)よりカードの一時停止受付が24時間365日可能です。

    コンビニ交付サービスの不具合及び一時停止に関する報道について

    令和5年3月から5月にかけてシステム不具合により、請求した方と別の方に証明書を発行する事案が複数の自治体で発生し、5月9日にデジタル庁は、不具合が発生したシステムの事業者である富士通Japan株式会社に対して、コンビニ交付サービスの一時停止を要請したとの報道がされています。
    デジタル庁からのコンビニ交付サービスの一時停止要請は、富士通Japan株式会社のシステムを利用している自治体が対象となりますが、本市は他社システムを利用しており、今回の報道における停止要請の対象には含まれておりません。
    本市のコンビニ交付サービスについては、 コンビニ交付サービス休止日を除き、利用可能となっています。

    お問い合わせ

    府中市マイナンバーコールセンターでお電話でもお問い合わせ可能です。

    電話番号:0120-657-115
    受付時間:午前8時半から午後5時
         (祝日・休日・年末年始除く)

    お問合せ

    このページは市民部 総合窓口課が担当しています。

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