マイナンバー(個人番号)制度
マイナンバーキャラクターのマイナちゃん
平成25年5月に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)が公布され、住民票を有する全ての方に個人番号(マイナンバー)を
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野において活用され、各行政機関が保有する個人の情報を同一人のものとしてつなぐ基盤になるとともに、社会保障・税制度の効率性と透明性を高め、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤となるものです。
市では、平成28年1月から番号法によるマイナンバーの利用とマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を開始しています。
- コンビニ交付サービスの不具合及び一時停止に関する報道について
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナポイント
- DV・虐待等被害者の方へ健康保険に関するお知らせ
- 健康保険証との一体化について(デジタル庁の見解)
- 通知カード
- マイナンバー(個人番号)の確認方法
- マイナンバー(個人番号)の変更手続き
- コンビニ交付サービス
- コンビニ交付サービス休止日
- 情報連携の本格運用開始
- 独自利用事務
- 法人番号
- 社会保障・税番号(マイナンバー)制度の概要
- マイナンバー制度に便乗した詐欺行為に注意してください
- マイナンバーの利用
- マイナンバーの通知に係る在外邦人への対応
- 特定個人情報保護評価
- マイナンバー制度について よくある質問
