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第17回 市民税均等割(広報ふちゅう 平成28年4月21日号掲載)

最終更新日:2016年4月21日

 東日本大震災以後、防災対策への特例措置として、市民税均等割の500円の加算を行っています。
 (こん)号では、市民税均等割の特例措置及びその使途についてお知らせします。

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災を踏まえ、国は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」を公布しました。これは、市民税均等割について、全国的にかつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するもので、既存の標準税率に500円を加算した額とする特例を定めたものです。
 本市においても、首都直下地震などの大規模な災害に備え、安全で安心なまちづくりを着実に進めていく上で、各種防災・減災対策を行っていく必要があることから、既存の市民税均等割額の3千円に500円を加算する内容の条例改正を行っています。
 加算分は、平成26年度決算において、6302万1千円の収入となり、平成27年度当初予算においては、約6200万円の収入を見込んでいます。これらは平成35年度までの10年間の時限的措置となっており、10年間合計で約6億5000万円の収入になるものと見込んでいます。
 加算分については、平成23年度から平成27年度までに実施した防災対策に活用することとされています。本市においては、表1から表3のとおり、木造住宅の耐震改修への助成、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修への助成、防火貯水槽新設工事などの一部に活用しています。平成28年度以降は、現時点では、消防ポンプ車の購入、小学校や文化センターなどの耐震改修の際に財源として借り入れた市債の返済への活用を考えています。

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