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減免申請について

最終更新日:2021年12月24日

次に掲げる固定資産に該当する場合は、各納期限までに、減免申請書を記入のうえ必要書類を添付して資産税課に申請していただくと、納期限の到来していない納期分の固定資産税・都市計画税が減免されることがあります。

減免の対象となる固定資産

(1) 生活保護法に基づき貧困により生活のため公の扶助を受ける者の所有する固定資産
(2) 公益のため直接事業の用に供する固定資産(有料で貸付けている場合を除く。)で次に掲げるもの
 ア 法人格を有していない私立幼稚園で直接保育の用に供する固定資産
 イ 町会集会場の用に供する固定資産
 ウ 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例に定める普通公衆浴場で、直接その事業の用に供する固定資産
 エ 警察法第53条第5項に規定する交番その他の派出所の用に供する固定資産
 オ 地方税法第348条第2項第10号の2から第10号の6まで、第10号の9及び第10号の10に規定する固定資産
 カ 地方税法第348条第2項第10号の7に規定する固定資産のうち、地方税法施行令第49条の15第2項第6号及び第9号に掲げる事業の用に供する固定資産
 キ 地方税法第348条第2項第26号の規定により非課税とされた家屋の敷地の用に供する土地
 ク 公益財団法人自転車駐車場整備センターが設置する自転車駐車場の用に供する家屋及び償却資産
 ケ 有線テレビジョン放送事業の用に供する償却資産(ただし、平成2年4月1日から平成7年3月31日までの間に取得したものに限る。)
 コ 市との協定による市民体育施設等の土地及び家屋
 サ 東京都認証保育所事業実施要綱による認証保育所の用に供する固定資産
(3) 災害により、著しく価値を減じた固定資産
(4) 市が公用又は公共の用に供するために取得した固定資産(都市計画法第40条の公共施設の用に供する土地にあっては、毎年1月2日から3月31日までに帰属したものに限る。)
(5) 市が公用又は公共の用に供するために無償で貸与を受けた固定資産
(6) 文化財保護法第144条第1項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内における伝統的建造物である家屋の敷地等にかかる固定資産
(7) 文化財保護法第58条第1項に規定する登録有形文化財である家屋に係る固定資産
(8) 固定資産税の賦課期日後に相続税法第41条第1項の規定により物納された固定資産
(9) 保育所等の設置者が有料で借り受けた土地であって、当該設置者が保育所等の用に供するもので、市長が別に定めるもの

詳しくは、資産税課までお問い合わせください。

お問合せ

このページは市民部 資産税課が担当しています。

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