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住居確保給付金(転居費用補助)

最終更新日:2025年10月1日

お知らせ

令和7年度4月1日から住居確保給付金のなかで「家賃補助」とは別で新たに「転居費用補助」が加わりました。

  • 申請にあたっては 自立相談支援員との面談後、「家計改善支援事業」に申し込み、転居により家計の改善が見込まれることが必須条件となります。
  • 支給までにはおよそ 3か月程度かかります。
  • 転居費用補助の審査には面談と書類審査が必要なため、相談申し込み前に支給対象かどうかをお答えすることはできません。

事業概要

同一の世帯に属する者の死亡又は本人若しくは同一の世帯の属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行います。
転居費用補助の利用を考えている方、現在生活にお困りの方は、まずはお電話でお問い合わせください。
くらしと仕事の相談窓口では、ご相談者の困り状況にあわせて支援のご提案をさせていただきます。
(申請には、市役所で自立生活支援員との面談が必要になります。)

各種基準額について

収入基準額について

申請を行う月において、申請者ご本人と同じ世帯に属する方(注記:原則として22歳以下で、学校教育法に定められた高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学〔大学院や専門職大学院を除く〕・短期大学・専門職大学・高等専門学校・専修学校に通っているお子さまを除く)の収入を合計した金額が、下記の「収入基準額」を下回っていることが条件となります。

金融資産上限額について

申請日現在において、申請者ご本人と同じ世帯に属する方が所有している金融資産の合計額が、下記の基準額を超えていないことが条件となります。

給付上限額について

転居先の住居が所在する市町村の生活保護の住宅補助額に基づく額の3倍(これによりがたいときは、別に厚生労働省が定める額)が上限となります。府中市内転居の上限額は以下の通りです。

転居費用補助の支給方法

支給方法は、経費に応じて次の(1)または(2)のとおりとなります。
(1) 転居先の住宅に係る初期費用
原則、不動産仲介会社等の金融機関口座に直接振り込みます。(代理納付)
(2) 上記(1)以外の経費
原則、不動産仲介業者や引っ越し業者等に直接振り込みます。(代理納付)

転居費用補助の対象経費

転居費用補助の支給対象となる経費および対象外となる経費の詳細は、下表のとおりです。
なお、転居に関連するすべての費用が補助の対象となるわけではございません。

再支給について

住居確保給付金(転居費用補助)は、他自治体での支給も含め原則一人一回までです
ただし、過去に転居費用補助を受給したことがある方で、直近で支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、支給要件に該当する者については、再支給の対象となる場合があります。

転居費用補助のしおり

府中市での実施につきまして、詳しくはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住居確保給付金(転居費用補助)のしおり(PDF:655KB)をご覧ください。

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お問合せ

このページは福祉保健部 生活福祉課が担当しています。

生活福祉課自立生活支援担当
電話:042-335-4191
email:jiritsu01@city.fuchu.tokyo.jp

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