住居確保給付金(家賃補助)
最終更新日:2025年10月1日
住居確保給付金は、離職・廃業した日から2年を経過していない方、または個人の責に帰すべき理由や都合によらない就業機会の減少により経済的に困窮した方で、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅がない方又は失うおそれのある方を対象に、家賃相当分を支給するとともに、就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。
支給にあたっては要件があります。
住居確保給付金の利用を考えている方、現在生活に困っている方は、まずはお電話でお問い合わせください。
くらしと仕事の相談窓口では、ご相談者様の困り状況にあわせて支援のご提案をさせていただきます。
(申請には、市役所での面談が必要になります。)
住居確保給付金を受給するための要件
次の要件に該当する方が対象となります。
- 住居がない、又は住居を失うおそれがある方、給与等を得る機会が個人の都合によらないで減少し、離職又は廃業には至っていないものの、こうした状況と同程度の状況にある方
- 申請日に離職、又は廃業から2年以内の方(離職時の雇用形態は問いません)
- 離職、又は廃業前に生計中心者だった方(自らの労働によって賃金を得て、自分が属する世帯の生計を主として維持していた)
- ハローワークや、就労支援員との面談を通じて、常用就職を目指した就職活動ができる方
注記:常用就職とは、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6か月以上の労働契約による就職のことをいいます。
求職活動を行わない方は対象となりませんのでご注意ください。
- 世帯収入合計額や世帯の預貯金の合計額、収入基準額を超えない方
収入基準額は、下の表の基準額に家賃額を足した額となります。
なお、支給する家賃は上限額があります。(単身世帯53,700円、2人世帯64,000円、3~5人世帯69,800円)
注記:世帯に6人以上いる方はお問い合わせください。
- 類似の給付金を受けていない
方
申請者及び申請者と生計を一にする同居の
- 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という。)でない
各種基準額について
収入上限額について
申請を行う月において、申請者ご本人と同じ世帯に属する方(注記:原則として22歳以下で、学校教育法に定められた高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学〔大学院や専門職大学院を除く〕・短期大学・専門職大学・高等専門学校・専修学校に通っているお子さまを除く)の収入を合計した金額が、下記の「収入基準額」を下回っていることが条件となります。
金融資産上限額について
申請日現在において、申請者ご本人と同じ世帯に属する方が所有している金融資産の合計額が、下記の基準額を超えていないことが条件となります。
住居確保給付金受給中に必ず行っていただくこと
- 毎月4回以上、 自立相談支援員等による面接等の支援を受ける必要があります。
支給期間
原則3か月
注記:就職活動を誠実に実施している
(ただし、最長9か月までで、延長・再延長申請時に支給要件に該当している必要があります。)
支給方法
府中市から、不動産媒介業者等の口座へ直接振り込みます。
対象は家賃のみで、管理費や差額自己負担分は直接不動産媒介業者等にお支払いいただく必要があります。
住居確保給付金の申請をするために必要なもの
初回の面談時にお持ちいただく必要はございません。ご用意いただく際には、自立相談支援員よりご案内いたします。
- 本人確認書類(次のいずれかをお持ちください)
運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本等の写し
- 離職関係書類
離職票、解雇通知書、有期雇用契約の非更新通知、雇用保険受給者証等
注記:自営業を廃業した場合は、廃業届など、廃業したことを確認できる書類をご用意ください。
注記:離職または廃業の場合と同等程度の状況にある場合は、雇用主からの休業を命じる文書や、アルバイト等のシフトが減少したことがわかる文書などをご用意ください。
- 収入関係書類
給与明細書、収入の振り込みの記載がある預貯金通帳、雇用保険の失業等給付を受けている場合は、「雇用保険受給資格証明書」、年金を受けている場合は、年金手帳、その他の福祉手当等を受給している場合は、各種福祉手帳
注記:申請者と同一の世帯に属する
注記:通帳はあらかじめ記帳を行ってください。
注記:光熱水費が口座引き落としになっていない場合は、光熱水費の領収書、又は請求書もご用意ください。
・賃貸借契約書の写し
申請から決定まで
住居をなくした方の場合
(1)申請時に必要な書類をお持ちいただき、合わせて住居確保給付金の申請書などをご記入いただきます。
(2)記載いただいた申請書の写しを不動産業者等に提示し、賃貸住宅を探していただきます。
(3)入居可能な住宅を見つけた場合、不動産業者等に書類を記入いただきます。
(4)住居確保給付金の受給資格があると判断された場合に、書類をお渡します。
注記:住居入居後7日以内に提出していただく書類があります。
書類の提出がない場合は、住居確保給付金の支給決定がなされませんのでご注意ください。
(5)住居確保給付金支給審査及び支給決定
書類がそろった時点で審査を行います。支給が決定した場合に書類をお渡しいたします。
(6)住居確保給付金の支給
住居確保給付金を不動産業者等へ振り込みます。
住居をなくすおそれがある方の場合
(1)申請時に必要な書類をお持ちいただき、合わせて住居確保給付金の申請書などをご記入いただきます。
(2)不動産業者に必要書類を記入いただきます。
住居確保給付金の受給資格があると判断された場合に、書類をお渡します。
(3)住居確保給付金支給審査及び支給決定
書類がそろった時点で審査を行います。支給が決定した場合に書類をお渡しいたします。
(4)住居確保給付金の支給
住居確保給付金を不動産業者等へ振り込みます。
住居確保給付金を中止する場合
- 原則週1回以上の求人先への応募・面接を行うなどの就職活動を怠る方
- 市が策定したプランを履行しない方
- 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合
- 受給者及び受給者と同一の世帯に属するものが暴力団と判明した場合
- 禁錮刑以上の刑に処された場合
- 生活保護費を受給した場合
- その他常用就職し、就労によって得られた額が収入基準額を超えた場合や住居を退去した場合なども中止する場合があります。
再支給について
住居確保給付金は、原則1人1回の支給です。
ただし、住居確保給付金を受け、その結果、常用就職に至ったものの、会社都合で解雇になった場合や、会社が倒産した場合に限り、再び支給を受けることができます。
住居確保給付金(家賃補助)のしおり
府中市での実施につきまして、詳しくは住居確保給付金(家賃補助)のしおり(PDF:390KB)をご覧ください。
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